○串本町陸閘操作規則
令和5年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、本町が管理する陸閘の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作者」という。)の安全の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。
(陸閘の位置)
第3条 本町が管理する陸閘の位置は、別表のとおりとする。
(陸閘の閉鎖状態の確保)
第4条 陸閘は、車両等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し、閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう場合は、この限りでない。
2 陸閘を開門した者は、車両等が通行した後に閉鎖しなければならない。
(操作の基準)
第5条 陸閘の閉鎖操作又は閉鎖確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。
(1) 陸閘の所在地に高潮警報又は高潮特別警報が発表されたとき。
(2) 陸閘の所在地に津波警報又は大津波警報が発表されたとき。
(3) 陸閘の所在地に高潮注意報又は津波注意報が発表されたときで、必要と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、海水の浸入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。
2 前項の規定に関わらず、操作者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は閉鎖確認は行わないものとする。
(操作の方法)
第6条 陸閘の操作は、迅速な操作や安全確保のため、原則として2人以上で行うものとする。
(操作者の安全の確保)
第7条 操作者は、高潮警報、高潮特別警報、津波警報又は大津波警報が発表された場合は、気象庁が発表する陸閘の所在地における高潮や津波到達の予想時刻等(以下「予想時刻等」という。)に基づき、陸閘の操作時間が確保できるときに限り、出動するものとする。
2 前項の場合において、操作者は、予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。
3 前項に定めるもののほか、操作者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。
(操作の訓練)
第8条 町長は、陸閘の操作に関して机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、操作者が参加しなければならない。
(陸閘及び陸閘を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)
第9条 操作者は、陸閘を操作するために必要な機械、器具等の点検を年1回以上行うものとする。
2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作者の安全の確保のために必要があると認める場合は、陸閘の維持又は修繕等の工事を行うものとし、点検及び陸閘の維持又は修繕等の工事の記録について保管するものとする。
(陸閘の操作の際にとるべき措置に関する事項)
第10条 操作者は、陸閘の操作の際は、通行する車両等の安全を確保するため、動作状況の監視その他必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
所在地 | 箇所数 |
伊串漁港区域内国道護岸 | 2箇所 |
樫野漁港区域内護岸 | 1箇所 |