○串本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年3月27日

条例第11号

串本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年串本町条例第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

串本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年3月27日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和5年3月27日 条例第11号