○串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和5年3月27日

条例第9号

串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年串本町条例第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 法第34条第2項の規定により条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項の規定により条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の例による。ただし、第2章を除く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和5年3月27日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和5年3月27日 条例第9号