○串本町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和4年12月20日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、造血幹細胞移植等の特別の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)で得た免疫が低下又は消失したため、予防効果が期待できないと医師に判断され、再度、任意で医師が必要であると認めた予防接種を接種する者に対し、当該予防接種に要する費用を助成することにより疾病の発生及びまん延を予防するとともに、経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。
(3) 国内に所在する医療機関における接種であること。
(接種対象者)
第3条 この事業を利用することができる者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象予防接種の再接種(以下「再接種」という。)を受ける日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定による年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては18歳に達するまでの間の接種であること。)
(3) 造血幹細胞移植等の特別の理由により免疫が低下又は消失し、前号の接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(助成対象者)
第4条 助成金の支給対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する者をいう。以下同じ。)とする。ただし、接種対象者が成年に達している場合は、接種対象者とする。
(助成金額)
第5条 助成金額は、再接種に要した額又は再接種日の属する年度に締結した和歌山県広域予防接種委託契約書の金額のいずれか低い額とする。
(助成対象認定の申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象者は、接種対象者が再接種を受ける前に、串本町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 串本町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定に係る医師の意見書(別記第2号様式)
(2) 特別の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)
(対象予防接種の実施)
第8条 前条の規定により認定された助成対象者は、当該認定を受けた者が保護者である場合は医療機関において接種対象者に再接種を受けさせ、接種対象者である場合は再接種を受け、その接種費用の実費を当該医療機関に支払うものとする。
(1) 医療機関が発行した領収書の原本(接種対象者が再接種した種類と接種費用の額を確認できるもの)
(2) 予防接種予診票(再接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は予防接種済証の写し
(助成金の支給)
第10条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。