○串本町人権推進委員会設置要綱
令和4年12月20日
訓令第10号
(設置)
第1条 串本町人権施策基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、町民一人ひとりの人権を尊重するまちづくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、串本町人権推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(推進委員会の構成)
第2条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、それぞれ町長が任命する別表に掲げる職務にある者をもって充てる。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本方針に掲げる施策の実施に係る検証に関すること。
(2) 人権施策に関する調査及び研究に関すること。
(3) その他人権施策推進のために必要な事項
(会議)
第4条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
3 会議は、定例会及び臨時会とし、次のとおり開催する。
(1) 定例会 年1回(5月)
(2) 臨時会 必要に応じ随時開催することができるものとする。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、住民課が担当する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(串本町職員の人権学習等推進委員会設置要綱の廃止)
2 串本町職員の人権学習等推進委員会設置要綱(平成17年串本町訓令第17号)は、廃止する。
附則(令和6年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職務 |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 住民課長 |
委員 | 総務課、企画課、会計課、税務課、住民課、福祉課、こども未来課、産業課、建設課、水道課、議会事務局、教育課、消防本部の各所属長が所管する串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)別表第3ア行政職給料表等級別基準職務表の4級又は5級の職務の級に掲げる標準的な職務にある者(所管する職員に4級又は5級の職務の級にある者がない場合は、所管する職員のうち最上位の職員)のうちから当該所属長が指名する職員1名 |