○串本町スポーツ合宿宿泊助成事業費補助金交付要綱

令和4年6月29日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町総合運動公園をはじめとしたスポーツ施設の利用促進を図るとともに、地域経済の活性化に資するため、町内のスポーツ施設及び宿泊施設を利用したスポーツ合宿(以下「合宿」という。)を実施する町外の団体に対し、串本町スポーツ合宿宿泊助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。)又は次条第3号に規定する団体の代表者とする。

(交付の要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。ただし、町長が特に必要と認めた事業についてはこの限りではない。

(1) 町内のスポーツ施設を利用し、かつ、町内の宿泊施設に宿泊すること。

(2) 1回の合宿につき、宿泊延べ人数が20人泊以上であること。

(3) 宿泊者が10人以上の町外の団体(以下「団体」という。)であること。

(4) 申請年度内に合宿を実施する団体であること。

(5) その他不適切と判断されるものでないこと。

(補助金の額及び限度額)

第4条 補助金の額は、宿泊延べ人数に1,000円を乗じて得た額とし、1団体当たり20万円を限度とする。ただし、宿泊延べ人数に1,000円を乗じて得た額が、宿泊費合計額の4分の1を超える場合は、宿泊費合計額の4分の1と20万円を比較して、いずれか低い額を補助金の額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ串本町スポーツ合宿宿泊助成事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、串本町スポーツ合宿宿泊助成事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 申請者は、補助金の交付決定後において申請の内容を変更又は中止しようとするときは、串本町スポーツ合宿宿泊助成事業費補助金変更・中止承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、串本町スポーツ合宿宿泊助成事業費補助金変更・承認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに串本町スポーツ合宿宿泊助成事業費補助金実績報告書兼請求書(別記第5号様式。以下「実績報告書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 合宿等の参加者がわかる書類又は合宿等の参加者名簿(別記第6号様式)

(2) 宿泊者数及び宿泊費合計額が証明できる書類又は宿泊者数等証明書(別記第7号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と定める書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第37―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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串本町スポーツ合宿宿泊助成事業費補助金交付要綱

令和4年6月29日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)