○串本町学生生活支援給付金交付要綱

令和4年6月22日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により学生生活に支障が生じた学生に対し、経済面における支援を目的とした給付金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この告示に定める学生に対する給付金(以下「給付金」という。)を受けることができる者は、その生計を維持する者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳(串本町住民基本台帳)に記録されている者、かつ、令和4年7月1日現在において次の各号のいずれかに該当する学生とする。

(1) 大学又は短期大学に在学する者

(2) 前号に相当すると町長が認める学校等に在籍する者

(給付額等)

第3条 給付金の額は、一律5万円とし、給付金の交付は1回限りとする。

(給付金の交付申請及び請求)

第4条 給付金の交付を受けようとする者は、串本町学生生活支援給付金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の提出は、電子メール等の通信媒体を介した電子データによる提出も認めるものとする。

(給付金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付の可否を決定したときは、串本町学生生活支援給付金(交付決定・不交付決定)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

3 前項の通知は、電子データにより提出された申請については、電子メール等の通信媒体を介した電子データによる通知を行うものとする。

(申請の期間)

第6条 給付金の申請期間は、令和4年8月1日から令和4年10月31日までとする。

(給付金の返還等)

第7条 町長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した給付金の全部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(串本町学生生活支援給付金交付要綱の廃止)

2 串本町学生生活支援給付金交付要綱(令和2年串本町告示第57号)は、廃止する。

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串本町学生生活支援給付金交付要綱

令和4年6月22日 告示第52号

(令和4年6月22日施行)