○串本町犯罪被害者等見舞金支給に関する要綱
令和4年3月18日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町犯罪被害者等支援条例(令和4年串本町条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)において使用する用語の例による。
(1) 遺族見舞金 30万円(既に次号の重傷病見舞金の支給を受けた者が犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、20万円)
(2) 重傷病見舞金 10万円
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者(町民に限る。)の遺族
(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
2 見舞金の支給は、犯罪被害者1人につき1回限りとする。
(申請)
第5条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 犯罪行為により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 犯罪行為により死亡した者と申請者の続柄を証明する書類
(3) 申請者が犯罪行為により死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は、串本町犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 犯罪行為により重傷病となった年月日、治療に要する期間及び重傷病の状態に関する医師の診断書
(2) その他町長が必要と認める書類
(支給制限)
第6条 町長は、次に掲げる場合は、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(見舞金の支給を受けるべき者であって、18歳未満であった者を除く。)又は第1順位の遺族(18歳以上であった者。第1順位の遺族が2人以上ある場合にあっては、その全ての者が18歳以上であったときのいずれかのものに限る。)と加害者との間に次のアからウまでのいずれかに該当する親族関係があった場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者又は第1順位の遺族と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位の遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合
(3) 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員であった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上不適切と認められる場合
(申請の期限)
第7条 第5条の規定による申請は、犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは行うことができない。
(支給)
第10条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに見舞金を支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 町長は、見舞金を支給する旨の決定を受けた者が支給を受ける資格がないと判明したときは、当該決定を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に生じた犯罪行為による被害について適用する。