○串本町古座川町衛生施設事務組合負担金条例

令和4年2月22日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町古座川町衛生施設事務組合規約(昭和39年組合規約)第15条第2項の規定に基づき、組合が共同処理する事務につき、組合を組織する町(以下「構成町」という。)が負担すべき負担金の負担割合その他必要な事項を定めるものとする。

(負担金の負担割合)

第2条 負担金の負担割合は、別表左欄に掲げる区分に従い、同表右欄に定める割合による。ただし、臨時の経費については、その都度組合議会の議決を経て定めるものとする。

(負担金の額)

第3条 負担金の総額は、毎年度組合が予算で定める額とする。この場合において、管理者は、その予算の原案の作成に当たっては、あらかじめ構成町の意見を聴かなければならない。

2 管理者は、前項の負担金の総額を前条の負担割合に基づいて構成町ごとに算定し、関係書類を添えて構成町の長に通知しなければならない。

(負担金の納入)

第4条 構成町は、前条第2項の規定により算定された負担金を、毎年度指定された期限までに組合に納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

共同処理する事務に要する経費

負担割合

し尿処理施設の建設に関する経費

人口割 35パーセント

基本割 15パーセント

実績割 50パーセント

し尿処理施設の運営管理に関する経費

基本割 9.5パーセント

実績割 90.5パーセント

ごみ処理施設の建設に関する経費

人口割 94パーセント

基本割 6パーセント

ごみ処理施設の運営管理に関する経費

基本割 9.5パーセント

実績割 90.5パーセント

備考

1 人口割に用いる人口は、官報で公示された直近の国勢調査の結果による人口とする。

2 各経費に用いる基本割のうち構成町の負担割合は、次のとおりとする。

(1) し尿処理施設の建設に要する経費 串本町 10パーセント 古座川町 5パーセント

(2) し尿処理施設の運営管理に要する経費 串本町 6.33パーセント 古座川町 3.17パーセント

(3) ごみ処理施設の建設に要する経費 串本町 4パーセント 古座川町 2パーセント

(4) ごみ処理施設の運営管理に要する経費 串本町 4.75パーセント 古座川町 4.75パーセント

串本町古座川町衛生施設事務組合負担金条例

令和4年2月22日 組合条例第1号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和4年2月22日 組合条例第1号