○串本町古座川町衛生施設事務組合負担金条例
令和4年2月22日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、串本町古座川町衛生施設事務組合規約(昭和39年組合規約)第15条第2項の規定に基づき、組合が共同処理する事務につき、組合を組織する町(以下「構成町」という。)が負担すべき負担金の負担割合その他必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第3条 負担金の総額は、毎年度組合が予算で定める額とする。この場合において、管理者は、その予算の原案の作成に当たっては、あらかじめ構成町の意見を聴かなければならない。
(負担金の納入)
第4条 構成町は、前条第2項の規定により算定された負担金を、毎年度指定された期限までに組合に納入しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
共同処理する事務に要する経費 | 負担割合 |
し尿処理施設の建設に関する経費 | 人口割 35パーセント 基本割 15パーセント 実績割 50パーセント |
し尿処理施設の運営管理に関する経費 | 基本割 9.5パーセント 実績割 90.5パーセント |
ごみ処理施設の建設に関する経費 | 人口割 94パーセント 基本割 6パーセント |
ごみ処理施設の運営管理に関する経費 | 基本割 9.5パーセント 実績割 90.5パーセント |
備考
1 人口割に用いる人口は、官報で公示された直近の国勢調査の結果による人口とする。
2 各経費に用いる基本割のうち構成町の負担割合は、次のとおりとする。
(1) し尿処理施設の建設に要する経費 串本町 10パーセント 古座川町 5パーセント
(2) し尿処理施設の運営管理に要する経費 串本町 6.33パーセント 古座川町 3.17パーセント
(3) ごみ処理施設の建設に要する経費 串本町 4パーセント 古座川町 2パーセント
(4) ごみ処理施設の運営管理に要する経費 串本町 4.75パーセント 古座川町 4.75パーセント