○串本町議会基本条例運用規程
令和4年3月7日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町議会基本条例(令和3年串本町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町民団体 社会福祉協議会、観光協会等町内で活動している団体(宗教、政治及び公益を害するおそれのある活動を目的とした団体等を除く。)をいう。
(2) 報告会等 条例第5条第7項の規定により開催する議会報告会又は懇談会をいう。
(3) 委員会 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。
(報告会等)
第3条 報告会等の開催については、議会運営委員会において協議し、決定するものとする。
2 報告会等の実施箇所等は、議会運営委員会で協議し、決定する。
3 報告会等における司会進行者、報告者及び記録者は、議会運営委員会で協議し、決定する。ただし、質疑への対応については、議員全員で行うものとする。
4 報告内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動状況
(2) 議案等の審議状況
(3) その他重要と思われる事項
5 報告会等において配布する資料は、議会運営委員会で協議し、決定する。
6 報告者は、報告会等の終了後、速やかに串本町議会報告会等実施報告書(別記第1号様式)を議長に提出しなければならない。
7 議長は、串本町議会報告会等実施報告書の提出があったときは、速やかに町ホームページに掲載するとともに、概要を議会広報誌で公表するものとする。
8 議長は、報告会等において、町政に対する意見提言等で重要なものであると認めたときは、町長に通知するものとする。
9 前各項に定めるもののほか必要な事項は、議会運営委員会において協議し、決定するものとする。
(反問権)
第4条 条例第6条第3項に規定する反問に係る運用等は、次に定めるとおりとする。
(1) 反問には、単に語句を聞き直す程度のもののほか、議員の考え方を質し、又は対案の提示を求めるもの等の反論を含むものとする。
(2) 反問をできる者は、元の質問等に対して答弁すべき者に限るものとする。
(3) 議長又は委員長は、反問の内容がそぐわない場合において、注意をした後、反問を制止することができる。
(4) 議員は、反問に対して誠実に答えるものとし、その場で答弁できない場合は、後日書面にて回答する。
(5) 本会議における反問は、一般質問、緊急質問及び議案質疑に対して行うことができる。
(6) 一般質問における反問及び反問に対する答弁の時間は、議員の質問時間に含まないものとする。
(一般会議)
第5条 条例第18条に規定する一般会議は、議員又は町民団体から議長に開催の申込みがあった場合、議会運営委員会において開催の可否を協議し、議長が承認したときに開催する。
2 一般会議の開催を希望する議員又は町民団体は、開催を希望する日の30日前までに、串本町議会一般会議申込書(別記第2号様式。以下「申込書」という。)を議長に提出しなければならない。この場合において、一般会議の議題についての参考資料があるときは、当該資料を添付するものとする。
4 一般会議の議題は、次に掲げるものとし、公序良俗に反しないものとする。
(1) 議会に関すること。
(2) 町政に関すること。
(3) その他町の重要な事項に関すること。
5 一般会議は、公開とし、議題に対応する委員会の委員が出席する。
6 対応する委員会の選定は、議会運営委員会により決定する。
7 一般会議は、庁舎内の委員会室若しくは会議室又は町民団体の希望する場所の会議室等において開催する。
8 一般会議の開催時間は、2時間程度を限度とし、開催日時等については、町民団体と協議の上、議長が決定する。
9 一般会議の役割分担については、議題に対応する委員会において協議し、決定するものとし、おおむね次のとおりとする。
(1) 司会者は、一般会議の趣旨を尊重して、町民団体の出席者の発言時間、発言回数の確保に十分配慮し、会議が円滑に進行するよう努めるものとする。
(2) 記録者は、出席者の発言等の要旨等を要点筆記又は音声録音等により記録するものとする。
(3) 会場の調整及び受付などの準備については、議会事務局職員が行う。
(4) その他必要と認めるものについては、委員長の判断によるものとする。
10 議題に対応する委員会の委員長は、一般会議終了後、速やかに串本町議会一般会議実施報告書(別記第5号様式)を議長に提出しなければならない。
11 議長は、議題に対応する委員会の委員長から串本町議会一般会議実施報告書の提出があったときは、議会運営委員会に諮り、速やかに町ホームページに掲載するとともに、概要を議会広報誌で公表するものとする。
12 議長は、一般会議において、町政に対する意見提言等で重要なものであると認めたときは、町長に通知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日議会告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。