○串本町国保健康ポイント事業実施要綱

令和4年3月16日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町国民健康保険被保険者の健康意識の向上及び健康づくりの促進を図るため、町が実施する串本町国保健康ポイント事業(以下「健康ポイント事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康ポイント 第4条に規定する事業に参加することにより付与されるポイントをいう。

(2) ポイント管理シート 町が作成し、付与する健康ポイントを記録する用紙をいう。

(対象者)

第3条 健康ポイント事業の対象となる者は、串本町国民健康保険の被保険者であり、かつ、実施年度の3月31日時点で40歳以上74歳以下のものとする。ただし、実施年度途中で75歳に達する者は、誕生日の前日まで事業の対象者とする。

(対象事業)

第4条 健康ポイント事業の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、町が当該年度内に実施する次に掲げる事業とする。

(1) 特定健康診査(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を含む。)

(2) 特定保健指導

(3) 各種がん(胸部、肺、胃、乳又は子宮)検診

(4) 有酸素運動教室

(5) 串本町B&G海洋センター施設利用

(6) その他町が実施する健康増進に係る事業

2 対象事業に参加する者(以下「参加者」という。)は、前項第1号の事業に参加しなければならない。

(対象事業への参加)

第5条 対象事業に参加しようとする者は、住民課に申し出てポイント管理シートを受領するものとする。

(健康ポイントの付与方法等)

第6条 健康ポイントは、参加者が対象事業に参加した際に、対象事業の実施者がポイント管理シートにスタンプを押印することで付与するものとする。

2 対象事業に参加した際に付与される健康ポイントは、第4条第1号の事業は4ポイント、同条第2号から第6号までの事業は各2ポイントとする。ただし、同条第3号の事業については2回まで、その他の事業については1回に限り健康ポイントを付与するものとする。

3 参加者は、ポイント管理シートに氏名、住所、生年月日及び電話番号を記入して使用するものとし、記入のないポイント管理シートは無効とする。

4 参加者がポイント管理シートを紛失したときは、紛失前までに付与された健康ポイントは無効とする。ただし、紛失したポイント管理シートを発見した場合は、健康ポイントを合算することができる。

(記念品の交換)

第7条 参加者は、実施年度内に健康ポイントの累計が10ポイントに達したときは、次の各号に掲げる記念品のいずれかと交換することができるものとする。

(1) 串本町商工会商品券1,000円分

(2) 串本町B&G海洋センター施設利用券4回分(プール又はトレーニングルーム)

(記念品の交換方法及び受付期間)

第8条 参加者は、ポイント管理シートを住民課に提出することにより、年度毎に1回限り記念品と交換することができる。

2 交換受付期間は、毎年5月1日からその翌年2月末日までとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

串本町国保健康ポイント事業実施要綱

令和4年3月16日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)