○串本町広告入り物品等の無償提供に関する要綱

令和4年3月16日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が広告入り物品等(民間企業等の広告が印刷された窓口封筒等の物品をいう。以下「物品等」という。)の無償提供を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(無償提供希望者の募集)

第2条 物品等の無償提供を希望する者(以下「無償提供希望者」という。)の募集は、町のホームページ上等での公募により行うものとする。

2 募集する物品等の用途、規格、数量、納入方法等については、募集要項に定める。

(資格)

第3条 物品等の無償提供を行うことができる者は、串本町有料広告掲載要綱(平成31年串本町告示第17号)第4条の規定に該当する者とする。

(無償提供の申込み)

第4条 無償提供希望者は、募集要項に定めるところにより、串本町広告入り物品等無償提供申込書(別記第1号様式)に誓約書(別記第2号様式)及び必要書類を添えて町長に提出するものとする。

(承諾)

第5条 町長は、前条の規定により無償提供の申込みを受けたときは、内容について審査し、その結果を串本町広告入り物品等無償提供承諾(不承諾)決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(協定書の締結)

第6条 町長は、前条の規定により承諾を受けた無償提供者(以下「無償提供者」という。)と物品等の無償提供に関する協定書を締結するものとする。

(物品等の作製)

第7条 無償提供者は、広告主、広告内容、物品等の仕様等について事前に町長と協議し、承諾を受けた後に物品等を作製するものとする。

2 無償提供者は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、町が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。

3 無償提供者は、町内に本社、支社、営業所、店舗等を有する企業又は事業者等の広告を優先的に掲載するよう努めなければならない。

4 物品等の作製及び納品等に要する費用は、全て無償提供者の負担とする。

(広告の基準)

第8条 物品等に掲載する広告の内容については、串本町有料広告掲載要綱第3条の規定を適用する。

(問題発生時の対応)

第9条 町長は、無償提供を受けた物品等について町民等に提供することが適当でないと認めたときは、当該物品等の提供を中止することができる。

2 前項の規定による中止の事由が無償提供者又は広告主等の責に帰するときは、無償提供者は、代替の物品等を町長が指定する期日までに納入するものとする。ただし、町長が代替品の納入を必要と認めない場合は、この限りでない。

3 無償提供者は、物品等の使用に際し第三者からの苦情等何らかの問題が生じたときは、全ての責任を負うものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。

4 無償提供を受けた物品等に係る問題解決に要する費用(町民等からの物品等の回収及び問題が発生したことにより町民等に提供できなくなった物品等の廃棄に要する費用を含む。)は、全て無償提供者の負担とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町広告入り物品等の無償提供に関する要綱

令和4年3月16日 告示第20号

(令和4年3月16日施行)