○串本町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

令和4年3月16日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、町、地域包括支援センター及び民間事業者等が相互に連携し、高齢者の見守りを行い、異変のある高齢者及び何らかの支援を必要としている高齢者を早期に発見し必要な支援を行うことができる体制(以下「高齢者見守りネットワーク」という。)を構築することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 町内に居住するおおむね65歳以上の者をいう。

(2) 実施機関 町及び地域包括支援センターをいう。

(3) 協力事業者 町内において事業活動を行う事業者で、この告示に定めるところにより、登録の届出をしたものをいう。

(4) 協力団体 町内において活動を行う団体等で、この告示に定めるところにより、登録の届出をしたものをいう。

(事業内容)

第3条 実施機関、協力事業者及び協力団体は、高齢者見守りネットワークの構築に取り組み、異変のある高齢者及び支援が必要な高齢者の発見から支援に至るまでの相互連携を図る。

2 協力事業者及び協力団体は、異変のある高齢者及び支援が必要な高齢者を発見したときは、実施機関に情報の連絡を行うものとする。ただし、当該高齢者の異変の状況等により緊急性があると判断した場合は、直接、警察又は消防へ通報を行うものとする。

3 実施機関は、前項の連絡を受けた場合において、当該高齢者に対して必要な支援や対応を行うものとする。

(登録の届出)

第4条 協力事業者又は協力団体としての登録を受けようとするものは、串本町高齢者見守りネットワーク事業協力事業者(団体)登録届出書(別記第1号様式)により、町長に届け出るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、協力事業者又は協力団体として登録を受けることができない。

(1) 法令に違反しているもの

(2) 串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)に規定する暴力団等の反社会的勢力及び反社会的勢力と関係を有するもの

(3) その他町長が協力事業者又は協力団体として不適当と認めるもの

2 町長は、前項の届出書の提出を受けたときは、串本町高齢者見守りネットワーク事業協力事業者(団体)登録名簿(別記第2号様式)に登録した上で、串本町高齢者見守りネットワーク事業協力事業者(団体)登録証(別記第3号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録証の交付を受けた協力事業者及び協力団体の名称等を町のホームページ等において公表するものとする。ただし、公表を希望しない協力事業者及び協力団体については、この限りでない。

(有効期間)

第5条 登録証の有効期間は、交付の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1月前までに、協力事業者又は協力団体から特段の申出がない場合は、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とする。

(研修)

第6条 実施機関は、協力事業者及び協力団体に対し、高齢者見守りネットワークの活動に資する研修の機会を提供するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 協力事業者及び協力団体は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び串本町個人情報保護法施行条例(令和4年串本町条例第25号)の定めるところにより、高齢者見守りネットワークの活動において知り得た個人情報を慎重に取り扱うものとし、本事業の目的以外に利用し、又は漏えいしてはならない。協力事業者及び協力団体でなくなった後も、また同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第31号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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串本町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

令和4年3月16日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)