○串本町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱

令和4年3月16日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町税等(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び本町が賦課徴収する個人の県民税を含む。以下同じ。)の徴収事務を適正に処理するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7及び第15条の8に規定する滞納処分の執行の停止(以下「執行停止」という。)及びその取消し等について必要な事項を定めるものとする。

(無財産の場合における執行停止の基準)

第2条 法第15条の7第1項第1号に規定する「滞納処分をすることができる財産がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第75条から第78条までに規定する差押禁止財産以外に差し押さえることができる財産がないとき。

(2) 既に差し押さえた財産又は差押えの対象となり得る財産の換価価値が、町税等に優先する他の債権の弁済に充てられた場合に、その後の残余金が生じる見込みがないことが明らかであるとき。

(3) 滞納者が、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の開始決定を受け、町長が、執行機関に対して交付要求を行った場合に、個別財産に対する抵当権等の別除権の実行によりその後の残余金を生じる見込みがないことが明らかであるとき。

(4) 滞納者が、国税、都道府県税又は本町以外の市区町村税の滞納について、既に法第15条の7第1項第1号の規定による執行停止処分を受けているとき。

(5) 滞納者の財産に対する強制換価手続に係る交付要求又は債権現在額申立書の提出に基づく換価代金が交付され、又は交付されないこととなったとき。ただし、その他差し押さえる財産がある場合は、この限りでない。

(6) 滞納者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。ただし、差し押さえる財産がある場合は、この限りではない。

(7) 滞納者が死亡した場合において、相続人が相続すべき財産がないとき、相続人全員が相続放棄したとき、若しくは相続人がないとき、又は相続人の所在が明らかでないとき。

(8) 滞納者が死亡し、相続人が限定承認した場合において、当該相続財産の価値を限度として納付又は換価してもなお未納があるとき。

(生活困窮の場合における執行停止の基準)

第3条 法第15条の7第1項第2号に規定する「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 滞納者の主たる財産が、居宅及びその居宅が存する土地のみである場合で、現に生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助(以下「生活保護」という。)を受けているとき、又は財産を換価することにより生活保護を受けることとなるおそれがあるとき。

(2) 滞納者が生活保護を受給し、又はその受給を受けなければ生活を維持することができない程度(国税徴収法第76条第1項第4号に規定する金額で営む生活の程度)の状態になるおそれがあるとき。

(所在不明の場合における執行停止の基準)

第4条 法第15条の7第1項第3号に規定する「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町税の賦課徴収に係る各種文書の送達を公示送達により行った場合で、住所又は居所若しくは連絡先が引き続き1年を経過しても不明であり、かつ、財産の存否が不明であるとき。

(2) 滞納者の住民票が職権により消除され、かつ、滞納者の所在及び財産の存否がともに不明であるとき。

(3) 滞納者の転出先とされる市区町村に実態調査の依頼をした場合に、所在及び財産が不明との回答があり、かつ、財産の存否が不明であるとき。

(4) 滞納者が、国税、県税又は本町以外の市区町村税の滞納について、既に法第15条の7第1項第3号の規定による執行停止処分を受けているとき。

(即時消滅の基準)

第5条 法第15条の7第5項に規定する「徴収金を徴収することができないことが明らかであるとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 第2条第7号又は第8号に該当するとき。

(2) 滞納している法人が、解散し、又は解散はしていないが、廃業して事業再開の見込みがないとき。

(3) 第2条第3号に該当する滞納者が、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画を認可決定された場合において、未納の町税等が認められず、その法人が免責されたとき。

(4) 滞納している法人が、破産法による破産宣告を受け、町税等が同法第148条に規定する財団債権として取り扱われたが、全ての未納額に配当を受けることなく破産手続が終了したとき。

(5) 滞納者が海外へ移住し、将来明らかに帰国の見込みがないとき。

(一部執行停止の基準)

第6条 町長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、滞納している町税等のうち、当該各号に定める額について執行停止することができる。

(1) 滞納処分により差し押さえた債権について、取立てを継続した場合、完納までに3年を超える期間を要すると認められるとき 3年間の取立て見込額以外の残額

(2) 強制換価手続の執行機関に対して交付要求している場合で、配当を受けるまでに1年以上の期間を要すると認められるとき 配当金見込額以外の残額

(3) 滞納処分により差し押さえた不動産について、その不動産を複数回公売に付しても売却できない場合で、換価に1年以上の期間を要すると認められるとき 換価見込額以外の残額

2 滞納している町税等の全額を納付することが現在の生活状況から困難であると認められ、滞納者に納付に対する誠意が見られ、かつ、納付意識がある(納付額が調査により算出した納付可能額を上回ることをいう。)と認められるときは、今後3年間で納付可能と認められる金額を分割納付させ、その残額について執行停止することができる。

3 前項の規定による滞納処分の一部執行停止を行う場合は、次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 現年度における新規滞納が発生しないことを見込める場合にのみ適用するものとする。

(2) 調査及び聞き取りを継続し、滞納者の資力回復が判明したときは、一括納付又は分割納付額の増額を指導するものとする。

(3) 分割納付が不履行となった場合は、一部執行停止を解除するものとする。

(執行停止の手続)

第7条 町長は、執行停止を決定するときは、滞納処分の執行停止決議書(別記様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定をした日から毎年滞納処分の執行停止の継続について財産調査等により確認しなければならない。ただし、法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、この限りでない。

(執行停止の事務処理)

第8条 町長は、執行停止を決定したときは、次に掲げる事項に基づき、適正な事務処理を行うものとする。

(1) 町長は、滞納者に対して滞納処分を執行している場合は、直ちにその滞納処分を解除しなければならない。ただし、第7条第1項各号に規定する場合を除く。

(2) 町長は、執行停止を行った場合においても、交付要求等をするものとする。

(3) 滞納者が執行停止された徴収金を自発的に納付したときは、当該執行停止をした徴収金に充てるものとする。

(執行停止の取消しの手続)

第9条 町長は、第8条の規定による執行停止の決定をした後において、その停止に係る滞納者について、法第15条の7第1項各号のいずれにも該当する事実がないと認めるときは、法第15条の8第1項の規定により、速やかにその執行停止の取消しを決定しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか執行停止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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串本町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱

令和4年3月16日 訓令第4号

(令和4年3月16日施行)