○串本町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、学校等の設置者である町が児童等の保護者から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 串本町が設置する小学校、中学校及び認定こども園をいう。

(2) 児童等 学校等に在籍する児童、生徒及び園児をいう。

(3) 保護者 児童等の保護者(法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第2条第1項で保護者に準じて扱う者と規定された者を含む。)をいう。

(徴収額)

第3条 保護者から徴収する共済掛金の額(以下「徴収額」という。)は、次の各号に掲げる児童等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の児童及び中学校の生徒(次号に掲げる児童生徒を除く。)一人当たり 年額460円

(2) 要保護児童生徒一人当たり 年額20円

(3) 認定こども園の園児一人当たり 年額200円

(徴収額の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する保護者については、徴収額を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年3月16日 規則第9号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月16日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第6号