○串本町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和4年3月7日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、町の中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関し、基本理念その他の基本となる事項を定め、町、商工業者、中小企業団体及び町民の役割を明らかにすることにより、中小企業等の振興に関する施策を推進し、中小企業等の成長、持続的発展及び地域経済の活性化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 商工業者 町内で商工業活動を行うものをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 小規模企業者 基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 中小企業団体 商工会その他の中小企業等の支援を行う団体をいう。
(5) 大型店 店舗面積が500平方メートルを超える店舗をいう。
(6) 町民 町内に居住し、又は勤務する者をいう。
(7) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、地域産業の継続的な発展、新産業の創出及び地域社会の発展を目的に、中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重し、促進しなければならない。
2 中小企業等の振興は、中小企業者等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的な認識の下に行わなければならない。
3 中小企業等の振興は、国及び県の協力を得ながら、町、中小企業者等、中小企業団体及び金融機関が連携するとともに、町民が協力することを基本として行わなければならない。
(施策の基本方針)
第4条 中小企業等の振興に関する施策を策定及び実施する場合は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業等の人材の確保、育成及び雇用の安定、資金調達の円滑化等の経営基盤の強化を図ること。
(2) 中小企業等の創業の促進及び事業の継続を図ること。
(3) 中小企業等の振興に関する情報の収集及び提供を図ること。
(4) 中小企業等の振興に関する町民の理解及び協力の促進を図ること。
2 町は、中小企業者等が豊かな地域社会づくりへの貢献並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。
(商工業者の役割)
第6条 中小企業者等は、経済的及び社会的環境の変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業者等は、中小企業団体に積極的に加入し、その事業活動に協力するとともに、地域活動への参画等により、地域経済及び地域社会への貢献に努めるものとする。
3 大型店を営む者及び大型店において事業活動を行う者は、町内で商工業を営む者の一員として中小企業団体に積極的に加入し、地域社会での重要な主体であるという社会的責任を認識した上で、中小企業等の振興に貢献するよう努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第7条 中小企業団体は、中小企業者等の自主的な努力及び創意工夫による取組を支援する事業活動を行うとともに、中小企業等の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。
2 中小企業団体は、町、国、県、金融機関その他の関係機関と連携及び協働して中小企業等の振興に努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第8条 町民は、地域における中小企業等の振興が町民生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(検証及び評価)
第9条 町は、中小企業団体及び金融機関と連携して、中小企業等の振興に関する主な施策について検証及び評価を行い、その結果を中小企業等の振興に関する施策に反映するよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。