○串本町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月7日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、串本町における犯罪被害者等の支援のための施策に関し、基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(3) 関係機関等 国、和歌山県その他関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(4) 町民等 町民及び町内において事業活動若しくは町民活動を行う者又は団体をいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等の被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行わなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は二次的被害を生じさせたりすることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、法第5条の規定に基づき、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。

2 町は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等の支援に係る体制の整備に努めるものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の状況及び支援に係る理解を深め、二次的被害を生ずることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は、前項の規定による支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

(居住の安定)

第8条 町は、従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅(串本町営住宅条例(平成17年串本町条例第156号)第2条第3号に規定する町営住宅をいう。)及び更新住宅(串本町更新住宅条例(平成17年串本町条例第158号)第2条第1号に規定する更新住宅をいう。)への入居における優遇措置を行うものとする。

(啓発活動の推進)

第9条 町は、犯罪被害者等の状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性について、町民等の理解を深めるための啓発活動を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

串本町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月7日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)