○串本町家庭学習用モバイルルーター貸与要綱

令和3年12月8日

教育委員会告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の家庭学習を進めるに当たり、串本町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、自宅にインターネット環境のない児童等に対し、モバイルルーター(以下「ルーター」という。)を貸与することにより、児童等の家庭学習を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 貸与の対象者は、学校に在籍し、家庭にインターネット環境が整備されていない児童等の保護者とする。

(貸与台数)

第3条 ルーターの貸与は、児童等1名に対し、1台とする。ただし、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において、同一世帯の複数の児童等での利用が適当であると認めるときは、同一の世帯に属する児童等複数名に対し、1台を貸与するものとする。

(貸与の申込)

第4条 ルーターの貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、串本町家庭学習用モバイルルーター貸与申込書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申込みを受けたときは、その申込内容を審査し、適当と認めたときは、貸与を許可するものとする。この場合において、教育委員会が定める貸与台数の範囲を超える申込みがあったときは、ルーターの貸与の必要性が高いと認められる申込者に対し、優先的に貸与するものとする。

(貸与期間)

第6条 貸与期間は、原則、当該年度3月末日までとする。ただし、次年度も対象者であると認められる場合は、串本町家庭学習用モバイルルーター貸与継続届(別記第2号様式)を提出することにより、継続して貸与を受けることができる。

2 貸与期間中にルーターを返却したときは、返却日をもって貸与期間を終了するものとする。

(返却)

第7条 ルーターの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、前条第1項の貸与期間が終了したときは、速やかにルーターを返却しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被貸与者は、次の各号のいずれかに該当したときは、ルーターを返却しなければならない。

(1) 児童等が、学校に在籍しなくなったとき。

(2) 家庭にインターネット環境が整備されたとき。

(3) その他ルーターを使用する必要がなくなったとき。

(費用)

第8条 ルーターの貸与に係る費用は、無償とする。ただし、電気料金は、被貸与者が負担するものとする。

(破損、汚損又は紛失)

第9条 被貸与者は、ルーターを破損、汚損又は紛失したときは、被貸与者の負担において原状に回復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(取扱い)

第10条 被貸与者は、ルーターの利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 教育委員会から貸与されるタブレット端末以外の接続はせず、家庭用学習以外の目的では使用しないこと。

(2) 使用に係るID、パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。

(3) 他者に使用、転貸及び譲渡貸しないこと。

(4) ルーターを利用して、他者に対し被害や悪影響を与えないこと。

2 被貸与者は、教育委員会又は学校からルーターの利用及び管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町家庭学習用モバイルルーター貸与要綱

令和3年12月8日 教育委員会告示第19号

(令和3年12月8日施行)