○串本町学習用タブレット端末等貸与要綱

令和3年12月8日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する学習用タブレット端末及びその付属品(以下「タブレット端末等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(タブレット端末等の保管)

第2条 タブレット端末等は、串本町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)において保管するものとする。

2 タブレット端末等の保管は、各学校の校長が行い、その取扱いは、校長が指定した教職員が行うものとする。

3 前項の規定により指定された教職員は、タブレット端末等にログインする際のパスワードを設定し、当該パスワードの管理を適正に行わなければならない。

(タブレット端末等の貸与)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当し、校長がオンライン授業を行うと判断した場合で、各家庭で児童及び生徒(以下「児童等」という。)用端末が準備できないときは、児童等の保護者(以下「保護者」という。)に対し、タブレット端末等を無償で貸与することができる。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により学校が休業したとき。

(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により学校が休業したとき。

(3) その他教育長が特に必要があると認めたとき。

(貸与期間)

第4条 タブレット端末等の貸与期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合は、貸与した日から休業期間の最終日までとする。

(2) 前条第3号に該当する場合は、貸与した日からその日が属する学期末までとする。

(維持管理)

第5条 タブレット端末等の貸与を受ける保護者(以下「被貸与者」という。)は、タブレット端末等を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。この場合において、タブレット端末等の使用に係る通信料金及び電気料金は、被貸与者が負担するものとする。

(遵守事項)

第6条 被貸与者は、タブレット端末等の使用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) タブレット端末等を教育の目的以外に使用してはならない。

(2) タブレット端末等に対してソフトウェアのインストール及びアンインストールを行ってはならない。

(3) タブレット端末等に個人情報等の重要データを保存してはならない。なお、使用の際に一時的に保存したデータは、消去してから返却するものとする。

(4) タブレット端末等を使用する権利を他人に譲渡若しくは転貸又は営利目的の活動に使用してはならない。

(5) タブレット端末等を亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに在籍校にその旨を届け出なければならない。

(6) タブレット端末等の使用に伴い発生した損害については、被貸与者が負担するものとする。

(7) 前各号に定めるタブレット端末等の目的外使用によって生じた費用等は、被貸与者が負担するものとする。

(返却)

第7条 被貸与者は、第4条の貸与期間が終了したときは、速やかにタブレット端末等を返却しなければならない。

2 学校は、前項の規定によりタブレット端末等の返却を受けたときは、タブレット端末等が正常に動作することを確認するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

串本町学習用タブレット端末等貸与要綱

令和3年12月8日 教育委員会告示第18号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月8日 教育委員会告示第18号