○串本町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年串本町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 施設の設計図及び設置場所を示す図面
(3) 事業者の概要
(4) 法人登記簿謄本又は住民票の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき書類
(計画承認通知)
第3条 町長は、計画を承認したときは、計画承認書(別記第2号様式)により当該事業者に通知するものとする。
(事業開始届出)
第4条 計画承認書の交付を受けた事業者は、事業開始後速やかに事業開始届出書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(免除の決定)
第5条 町長は、事業開始届出書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めた場合、免除決定通知書(別記第4号様式)により当該事業者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。