○串本町有田財産区議会議員の議員報酬に関する条例

令和3年9月13日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条第3項において準用する同法第203条第4項の規定により串本町有田財産区議会(以下「議会」という。)議員の議員報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 年額11万円

(2) 副議長 年額9万円

(3) 議員(前2号に定める者を除く。) 年額8万円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された当月分(前条に定める年額を12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)を1月分とする。以下同じ。)から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

4 第1項第2項又は前項の規定により議員報酬を支給する場合にあっては、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)とする。

5 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

串本町有田財産区議会議員の議員報酬に関する条例

令和3年9月13日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和3年9月13日 条例第35号