○串本町古座川町衛生施設事務組合備品管理規程

令和3年6月4日

組合訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町古座川町衛生施設事務組合の備品管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(備品の範囲)

第2条 備品の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1個又は1組の取得価格が10万円を超えるもの

(2) 耐用年数が2年以上のもの(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による。)

(重要物品)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する物品は、1個又は1組の取得価格又は評価価格が50万円以上の重要物品とする。

(備品の管理者)

第4条 備品の管理者は、事務局長とする。

2 事務局長がいないとき、又は欠けたときは、その職務を代行する者が管理する。

(備品台帳)

第5条 事務局長は、備品台帳を備え付けなければならない。

(備品台帳への登載)

第6条 事務局長は、新たに備品を取得したとき、又は保管転換を受けたときは、直ちに備品台帳に登載しなければならない。

(備品の滅失等)

第7条 事務局長は、その管理する備品について、滅失したとき、毀損を生じたとき、亡失したとき、又は廃棄しようとするときは、直ちに備品(滅失・毀損・亡失・廃棄)報告書により、管理者に報告しなければならない。

(備品台帳からの抹消)

第8条 事務局長は、その管理する備品が滅失したとき、亡失したとき、廃棄したとき、又は保管転換をしたときは、直ちに備品台帳から抹消しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか備品の取扱い等については、串本町の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合備品管理規程

令和3年6月4日 組合訓令第3号

(令和3年6月4日施行)