○串本町古座川町衛生施設事務組合管理者の職務代理者を定める規則

令和3年6月4日

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条及び第292条の規定による管理者の職務を代理する者について必要な事項を定めるものとする。

(管理者の職務代理者)

第2条 法第152条第1項の規定による管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 組合議会において選任された副管理者

第2順位 管理者が属する町の副町長

第3条 法第152条第2項に規定する場合における管理者の職務を代理する職員は、事務局長の職にある職員とする。

第4条 法第152条第3項に規定する場合における管理者の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる順序による。

(1) 職務の級の上位の者

(2) 前号が同じであるときは、給料の号給の上位の者

(3) 前号が同じであるときは、職員として在職期間の長い者

(4) 前号が同じであるときは、年齢の多い者

(5) 前号が同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合管理者の職務代理者を定める規則

令和3年6月4日 組合規則第2号

(令和3年6月4日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和3年6月4日 組合規則第2号