○串本町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱

令和3年6月21日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、野菜花き産出額の増加及び農業振興を図るため、串本町次世代野菜花き産地パワーアップ事業を実施する事業実施主体に対し、串本町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金(以下「補助金という。)を交付することに関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「事業実施主体」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)並びにこれらの団体を主たる構成員とする協議会及びその他町長が認める団体等をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱(平成31年和歌山県制定。)第3に規定する全体計画の承認を受けたもので、かつ、事業実施主体が行う別表に掲げる整備事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を町内の農地において実施するものとする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる者は、交付対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助対象経費、補助率及び補助金の額)

第5条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の上限額は、1事業実施主体当たり100万円とする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別記第1号様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 規則第4条第2項に規定する補助金等交付決定通知書は、串本町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)とする。

(事業内容の変更)

第8条 規則第9条に規定する補助事業等計画変更届は、串本町次世代野菜花き産地パワーアップ事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)とする。

2 前項の申請は、次に掲げる内容の変更がある場合に行うものとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

(2) 事業に要する経費の配分を変更(当該補助対象事業費の30パーセント以下の配分変更を除く。)しようとする場合

(3) 事業を中止又は廃止しようとする場合

3 町長は、第1項の規定による補助事業等計画変更届の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、串本町次世代野菜花き産地パワーアップ事業変更(中止・廃止)承認通知書(別記第5号様式)により前条の規定による交付決定を受けた者に通知するものとする。

(事業の着手)

第9条 交付申請をした者(以下「申請者」という。)は、事業の効果的な実施を図るため、やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手する場合にあっては、あらかじめその理由を明記した串本町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付決定前着手届(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第10条に規定する実績報告は、補助対象事業が完了した日又は補助対象事業の中止若しくは廃止の確認があった日から1月を経過した日又は補助対象事業の完了の日が属する年度の翌年度4月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書(別記第7号様式)

(2) 収支決算書(別記第8号様式)

(3) 精算書(別記第9号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の額の確定)

第11条 規則第11条に規定する補助金等交付額確定通知書は、串本町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)とする。

(交付決定の取消し)

第12条 規則第14条に規定する交付決定の取消しにおいて、同条第1項各号に規定する内容のほか、次の各号のいずれかに該当する場合も同様とする。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 事業の実施方法が不適切なとき。

(3) その他この告示の規定に違反又はそぐわないとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

経費

対策区分

補助対象経費

補助率

整備事業

生産性の向上

(1) ICT等の新技術を使った機械設備

環境制御装置、環境モニタリング装置、炭酸ガス発生装置、農業用ドローン等

(2) 省力化機械

播種機、定植機、収穫機等

(3) 高品質化につながる機械設備

高設栽培装置、養液栽培装置、細霧冷房装置、自動換気装置、遮熱ネット等

(4) 集出荷貯蔵施設

予冷・冷蔵庫、選別機、袋詰機等

1/6以内

施設園芸の拡大

(1) ハウスの高度化

耐風性、耐暑性ハウス、ダブルアーチハウス、空気膜ハウス

(2) 省エネ機器

循環送風機、多重カーテン、多段サーモ、ヒートポンプ等

(3) 育苗施設

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串本町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱

令和3年6月21日 告示第54号

(令和3年6月21日施行)