○串本町本州最南端地域活性化プロジェクト事業補助金交付要綱
令和3年6月21日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するため、住民団体が取り組む事業に対し、串本町本州最南端地域活性化プロジェクト事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)及び過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年総行過第26号。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱第8に規定する事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)の承認を受けた事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、補助対象事業を実施する町内の集落機能の維持及び活性化に向けた対策に取り組む地域住民の団体(以下「住民団体」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、事業実施計画に基づく事業のうち次に掲げるものに要する経費(食糧費を除く。)とし、補助金の額は、当該経費に相当する額とする。
(1) 住民団体の体制確立
(2) 活性化プランの策定
(3) 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等)
(4) 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等)
(5) 都市と地域の交流・移住促進対策
(6) 地域文化伝承対策
(7) その他適当と認められるもの
(交付申請)
第5条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
2 前項の申請は、次に掲げる内容の変更がある場合に行うものとする。
(1) 補助対象経費について内容を変更する場合。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合を除く。
ア 事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、住民団体等の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
イ 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合
(2) 事業を中止又は廃止しようとする場合
(事業の着手)
第8条 交付申請を行った者(以下「申請者」という。)は、事業の効果的な実施を図るため、やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手する場合にあっては、あらかじめその理由を明記した串本町本州最南端地域活性化プロジェクト事業補助金交付決定前着手届(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(実績報告)
第9条 規則第10条に規定する実績報告は、補助対象事業が完了した日又は補助対象事業の中止若しくは廃止の確認があった日から1月を経過した日又は補助対象事業の完了の日が属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書(別記第7号様式)
(2) 収支決算書(別記第8号様式)
(3) 精算書(別記第9号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類等
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 事業の実施方法が不適切なとき。
(3) その他この告示の規定に違反又はそぐわないとき。
(会計処理)
第13条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げるところにより適切な会計処理を行うものとする。
(1) 使途の透明性を確保すること。
(2) 交付された補助金及びこれにより調達した物品等の出納を明らかにした書類を作成すること。
(3) 支出の証拠となる次の項目が記載された請求書、領収書、その他関係書類を補助金の交付を受けた会計年度の翌年度末日から5年間保管すること。
ア 宛先としての住民団体名
イ 発行年月日
ウ 購入した物品等の明細
エ 発行者の名称又は氏名及び住所の記載
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。