○串本町森林環境機能整備事業補助金交付要綱

令和3年6月21日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林が有する公益的機能の回復及び維持増進を図ることを目的として、町内の森林の整備及び環境保全を図るための間伐事業又は作業道等の機能回復を行うための事業を実施する事業体に対し、森林環境譲与税を活用し、補助金を交付することに関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業体 南紀森林組合又は串本町内に本店若しくは事業所が所在し、かつ、和歌山県意欲と能力のある林業経営者登録・公表要領(令和元年度和歌山県制定。)により登録された林業経営者で、同要領第14第2項第1号に規定する登録林業経営者名簿の希望区域に東牟婁が含まれている者

(2) 間伐 人工林の適正な密度管理により、下層植生豊かな森林へ誘導するための事業

(3) 林内整理 間伐施工後に玉切り及び片付けを行い、豪雨時等に伐採木の流出を防ぐ作業

(4) 玉切り 伐倒及び枝払いした材を小運搬及び集積できるように一定の長さで小切りにする作業

(5) 片付け 玉切りした丸太を水平方向に並べ、転落及び流出しないように集積又は固定する作業

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する事業とする。

(1) 間伐事業

 事業を実施する森林は、国又は県の補助事業等の対象とならない串本町内の森林であること。

 立木本数の20%以上を伐採する事業であること。

 玉切り及び片付けによる林内整理を実施すること。

 事業施行後10年間は皆伐及び森林の転用を行わないこと。

 事業体と森林所有者等の間で委託契約等を締結していること。

(2) 作業道等機能回復事業

 事業の実施場所は、国又は県の補助事業等の対象とならない串本町内の森林であること。

 当該事業を実施する年度を含む2年以内に間伐の計画がある作業道等であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を実施する事業体とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、別表のとおりとし、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別記第1号様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(交付決定)

第7条 規則第4条第2項に規定する補助金等交付決定通知書は、串本町森林環境機能整備事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)とする。

(事業内容の変更)

第8条 規則第9条に規定する補助事業等計画変更届は、串本町森林環境機能整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)とする。

2 町長は、前項の規定による補助事業等計画変更届の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、串本町森林環境機能整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(別記第5号様式)により前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第10条に規定する実績報告は、補助対象事業が完了した日又は補助対象事業の中止若しくは廃止の確認があった日から1月を経過した日又は補助対象事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(別記第6号様式)

(2) 収支決算書(別記第7号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の額の確定)

第10条 規則第11条に規定する補助金等交付額確定通知書は、串本町森林環境機能整備事業補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)とする。

2 規則第11条に規定する現地調査等には、交付決定者又はその代理人が立ち会うものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第13条第1項に規定する補助金等交付請求書は、串本町森林環境機能整備事業補助金交付請求書(別記第9号様式)とする。

2 規則第13条第3項の規定により補助金の概算払を受けようとする交付決定者は、串本町森林環境機能整備事業補助金概算払請求書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 規則第14条に規定する交付決定の取消しにおいて、同条第1項各号に規定する内容のほか、次の各号のいずれかに該当する場合も同様とする。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 事業の実施方法が不適切なとき。

(3) その他この告示の規定に違反又はそぐわないとき。

(会計処理)

第13条 交付決定者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月15日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名

対象経費及び工種

補助単価又は補助率

間伐事業

間伐に要する経費

1ヘクタール当たり312,000円以内

作業道等機能回復事業

機械敷きならしによる路面整理工に要する経費

1平方メートル当たり200円以内

緑化網等の伏工による法面保護工に要する経費

1平方メートル当たり900円以内

丸太組工による路側施設工に要する経費

1メートル当たり4,200円以内

その他町長が特に必要と認める工種の施工に要する経費

対象経費の3分の1以内

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令和3年6月21日 告示第52号

(令和5年6月15日施行)