○串本町介護保険料の減免取扱要綱
令和3年4月9日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町介護保険条例(平成17年串本町条例第126号。以下「条例」という。)第13条の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第13条第1項第1号の規定による減免 災害を受けた日の属する年度(その日が当該年度の最終納期限以降のときは、翌年度)の現年度賦課分の保険料のうち、災害等を受けた日以後に納期限が到来する保険料額(保険料のうち、別表に規定する基準・損害の程度に対応する減免の対象となる保険料の額をいう。以下同じ。)
(2) 条例第13条第1項第2号の規定による減免 第4条の規定による減免申請がなされた日の属する年度の現年度賦課分の保険料のうち、当該減免申請がなされた日以後に納期限が到来する保険料額
(3) 条例第13条第1項第3号の規定による減免 前各号の規定との均衡を考慮のうえ、町長が定める額
(減免額の算出)
第3条 条例第13条第1項第1号及び第2号に規定する減免要件に該当する場合における減免額は、前条の規定により算出した減免の対象となる保険料に別表に規定する基準・損害の程度に対応する減免割合を乗じて得た額とする。
2 条例第13条第1項第3号の減免要件に該当する場合における減免額は、前条第3号の規定により算出した額に町長が定める減免割合を乗じて得た額とする。
3 複数の減免要件に該当する場合における減免額は、前2項により算出した減免額が最も大きい減免要件を適用するものとする。
4 前3項の規定により算出した減免額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げるものとし、当該減免額が減免の対象となる保険料の額を超えるときは、当該減免の対象となる保険料の額を減免額とする。
2 保険料の減免を受けようとする者は、納期限の7日前までに前項に規定する申請書を提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、本文の期限にかかわらずこれを提出することができるものとする。
(減免の要件認定)
第5条 町長は、条例第13条第1項第1号の減免については、原則として所轄消防署等の発行する証明書により認定する。ただし、証明書により確認できない場合は、現地調査により被害状況を把握するものとする。
2 条例第13条第1項第2号の減免については、収入状況を勘案し、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険料の納付が困難であると認められる場合に認定する。
3 条例第13条第1項第3号の減免については、同条同項第1号及び第2号の減免要件の認定方法に準じて町長が定める書類等により認定するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、保険料の減免の決定を受けた第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 条例第13条第1項各号に規定する減免事由に該当しなくなったと認められ、減免することが不適当であると認められるとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか保険料の減免の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
該当条項 | 基準・損害の程度 | 減免割合 | 申請に必要な書類 |
住宅の損壊割合が50%以上又は住宅の焼失若しくは流出した部分の床面積がその住宅の床面積の50%以上の場合 | 10割 | 消防署等の発行する証明書 | |
住宅の損壊割合が40%以上50%未満又は住宅の焼失若しくは流出した部分の床面積がその住宅の床面積の40%以上50%未満の場合 | 7割 | ||
住宅の損壊割合が20%以上40%未満又は住宅の焼失若しくは流出した部分の床面積がその住宅の20%以上40%未満若しくは家財の50%以上が焼失・損壊などの被害を受けた場合若しくは住宅が床上浸水した場合 | 5割 | ||
主たる生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院(3月以上)したことによりその者の収入が著しく(年間収入の3割以上)減少した場合 | 5割以内 | 医師の診断書等 | |
その他町長が必要と認めるもの | その都度町長が別に定める。 | その事由を証明できるものとして町長が定める書類 |