○串本町古座川町衛生施設事務組合事務局の組織に関する規則

令和3年3月1日

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町古座川町衛生施設事務組合事務局設置条例(令和3年組合条例第1号)第3条の規定に基づき、事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に次の職を置くことができる。

(1) 事務局長補佐

(2) 主任

(3) 主査

(4) 主事

(職務)

第3条 前条に規定する職の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長 管理者の命を受け、事務局に属する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務局長補佐 事務局長の命を受け、事務局の事務について事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、当該職務を代理する。

(3) 主任 上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。

(4) 主査 上司の命を受け、事務又は技術で困難なものに従事する。

(5) 主事 上司の命を受け、事務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合事務局の組織に関する規則

令和3年3月1日 組合規則第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和3年3月1日 組合規則第1号