○串本町古座川町衛生施設事務組合財政状況の作成及び公表に関する条例
令和3年3月1日
組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項及び第292条の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び12月1日にこれを行う。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に公表することができないときは、管理者において、別にその期日を定めてこれを公表するものとする。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により、5月1日に公表する財政状況は、前年11月1日から3月31日まで、12月1日に公表するものは、4月1日から10月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の執行状況
(2) 決算の状況(12月1日に公表するものに限る。)
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、串本町古座川町衛生施設事務組合公告式条例(昭和45年組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6月間は、串本町古座川町衛生施設事務組合事務局においてその閲覧を請求することができる。
3 閲覧の請求は、串本町古座川町衛生施設事務組合の休日を定める条例(令和3年組合条例第2号)に規定する組合の休日を除き午前9時から午後4時までの間において、口頭をもってこれをなすことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか財政状況の作成及び公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。