○串本町介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払実施要綱
令和3年3月22日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費及び法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給について、利用者の一時的な費用負担を軽減するため、利用者の申請に基づく受領権を特定福祉用具販売事業者又は改修工事施工事業者(以下「事業者」という。)に委任し、本町が事業者に給付金を支払う方法(以下「受領委任払い」という。)による支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 受領委任払いを利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護保険料の滞納が無く、保険給付の制限を受けていないこと。
(2) 受領委任払いについて事業者の同意を得ていること。
(受領委任払いに係る登録等)
第4条 受領委任払いによりサービスを提供する事業者は、あらかじめ串本町居宅介護福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者届出書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書に基づき、居宅介護福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者の登録をするものとする。
(受領委任払いの同意)
第5条 受領委任払いの適用を受けようとする利用者は、事業者にその旨を申し出て、串本町居宅介護福祉用具購入費等受領委任払同意書兼事前申請書(別記第3号様式。以下「同意兼事前申請書」という。)により事業者の同意を得るものとする。
2 町長は、前項の申請に係る書類を受けたときは、速やかに居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いの承認について適否を審査し、その結果を当該利用者に通知するものとする。
(福祉用具の購入又は住宅改修工事の着工)
第7条 利用者は、前条第2項の規定による承認を受けた後に福祉用具の購入又は住宅改修工事の着工を行うものとする。
2 町長は、前項の提出書類を確認し、受領委任払いを決定したときは、当該居宅介護福祉用具購入費等の自己負担額を除いた額を事業者に支払うものとする。
3 前項の規定により支払いがあったときは、利用者に対し、当該居宅介護福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
(自己負担)
第9条 居宅介護福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する利用者は、当該居宅介護福祉用具購入費等に要する費用の1割、2割又は3割を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日告示第58号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
種別 | 添付書類 |
福祉用具購入費 | 見積書(内訳がわかるもの) |
パンフレット等、概要を記載した書面 | |
住宅改修費 | 見積書(工事種別ごとに内容がわかるもの) |
住宅改修を必要と認める理由書(介護支援専門員等が作成したもの) | |
住宅改修予定箇所ごとの現状写真(日付が入ったもの) | |
住宅所有者の承諾書(改修を行う住宅の所有者が利用者でない場合) |
別表第2(第8条関係)
種別 | 添付書類 |
福祉用具購入費 | 利用者が支払った自己負担分の領収書 |
請求書(購入品の内訳がわかるもの) | |
事前承認関係書類一式 | |
住宅改修費 | 利用者が支払った自己負担分の領収書 |
請求書(工事種別ごとに内容がわかるもの) | |
住宅改修箇所ごとの完成写真(日付が入ったもの) | |
事前承認関係書類一式 |