○串本町介護職員初任者研修受講料助成事業実施要綱

令和3年3月15日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の介護保険事業所における介護職員の人材確保及び既に就労している介護職員の資格取得による資質向上を図るために、介護職員初任者研修を修了した者に対し、受講料の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の研修をいう。

(2) 介護保険事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定を受け、次に掲げる事業のいずれかを行う事業所であって、町内に所在するものをいう。

 法第8条各項に規定する事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く。)

 法第8条の2各項に規定する事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年4月1日から第6条に規定する申請を行う日までの間に介護職員初任者研修を修了していること。

(2) 助成金の交付申請時に串本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 介護職員等として介護保険事業所に就業中又は就業予定のこと。

(4) 国又は他の地方公共団体等から本事業の申請に係る受講料について助成を受けていないこと。

(対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、介護職員初任者研修に必要な受講料等とする。ただし、手数料及び追加講習等の経費は含まない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、対象経費の2分の1とし、次条の申請者1人につき50,000円を限度とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町介護職員初任者研修受講料助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 介護職員初任者研修の修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し

(2) 介護職員初任者研修受講料領収書の写し

(3) 介護保険事業所が発行する就業(予定)証明書(別記第2号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、串本町介護職員初任者研修受講料助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者にその旨を通知し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、串本町介護職員初任者研修受講料助成金不交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(請求)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、速やかに串本町介護職員初任者研修受講料助成金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町介護職員初任者研修受講料助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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串本町介護職員初任者研修受講料助成事業実施要綱

令和3年3月15日 告示第22号

(令和4年6月22日施行)