○串本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和3年3月15日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、在宅における小児慢性特定疾病児童等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表「種目」の欄に規定するとおりとする。

(給付対象者)

第3条 給付の対象となる者は、別表「対象者」の欄に規定する小児慢性特定疾病児童等のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に居住する在宅の者(ただし、頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)の給付を希望する者については、在宅以外(入院又は施設入所)も対象とする。)

(2) 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(2) 給付を受けようとする用具の見積書

2 町長は、申請者に対して前項に規定する書類のほか必要な書類を提出させることができる。

3 次条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、給付を受けた日より、別表「耐用年数」の欄に規定する期間を経過していない場合は、同じ用具の申請をすることができない。ただし、当該給付を受けた用具が災害、給付の対象となる者の成長及び障害程度の変化に伴って身体に合わなくなったとき等やむを得ない理由で使用困難となった場合は、この限りでない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(別記第2号様式)により実情を調査した上で、用具の給付を行うことを決定したときは小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(別記第3号様式)を、用具の給付を行わないことを決定したときは小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(別記第4号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定したときは、同項の通知書に併せて小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(別記第5号様式。以下「給付券」という。)を利用者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 用具の給付は、用具の製作又は販売を行う業者(以下「業者」という。)に委託し、利用者は給付券を業者に提出して用具を受領するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(令和2年健発1006第4号厚生労働省健康局長通知)別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱別添2の徴収基準額表に定める世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表に定める徴収基準月額を負担するものとする。ただし、給付を受ける用具の価格が同表の徴収基準月額に満たないときは、当該給付を受ける用具の価格を負担するものとする。

2 利用者は、給付を受ける用具の価格が別表「基準額」の欄に規定する金額を超えるときは、前項の利用者負担額に加えて、当該用具の価格と当該基準額との差額を負担するものとする。

3 利用者は、業者から用具を受領する際に前2項の規定により利用者が負担すべき額を当該業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第8条 業者は、用具を利用者に給付したときは、給付券を添えて、用具の価格から利用者から支払いを受けた額を差し引いた額を町長に請求するものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第10条 町長は、用具の給付を受けた者が前条に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第7条関係)

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

手すりが付いていることにより小児慢性特定疾病児童等が容易に使用できること。

4,900円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの予防又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有すること。

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障害がある者

足踏ペダルにより温水又は温風を出し得ること。取替えに当たり、住宅改修を伴わないこと。

166,320円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有すること。

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用できること。

99,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用できること。

73,700円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が容易に小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させることができること。

16,500円

5年

車椅子(電動式のものを除く。)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定を有すること。

77,440円

6年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護することができること。

13,380円

3年

電動式たん吸引器

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用できること。

62,040円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温の調節ができること。

22,000円

1年

紫外線カットクリーム

(1年分)

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線を遮ることができること。

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用できること。

39,600円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的に監視することが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用することができること。

173,250円

6年

ストーマ装具(消化器系)

(1年分)

人工肛門を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用できること。

113,520円

ストーマ装具(尿路系)

(1年分)

人工膀胱を造設した者

(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用できること。

149,160円

人工鼻

(1年分)

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用できること。

128,700円

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串本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

令和3年3月15日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)