○串本町地域鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱
令和3年3月15日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣による農作物等への被害を防止するため、串本町区長連合会に加入する区長職を定めている区(以下「区」という。)が実施する有害鳥獣被害防止対策への取組に対し、串本町地域鳥獣被害防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 有害鳥獣 イノシシ、シカ、サル、アライグマ、ハクビシン等の農作物等に被害を与えるものをいう。
(2) わな 箱わな、囲いわなをいう。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、串本町内で有害鳥獣の被害を受け、かつ、引き続き継続して被害を受けるおそれがある場所において、区が実施する被害防止対策事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に定める経費とする。
(1) 有害鳥獣捕獲従事者(以下「捕獲者」という。)と協力して管理する有害鳥獣の捕獲に使用するわなの購入代金
(2) 捕獲者と協力して管理するわなに設置するえさの購入代金
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前条第2号の経費に対する補助金の額は、当該経費の10分の10とし、1年度において1区につき48,000円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町地域鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 有害鳥獣の被害を受けたことが分かる写真
(3) 協力を依頼する捕獲者の同意書(別記第2号様式)
(補助金の返還等)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(事業の採択基準)
第9条 事業の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) わなの設置又は活用には、わな猟免許を所有した狩猟登録者の協力が必要となるため、事業実施前に捕獲者から協力の同意を得るものとする。
(2) 本事業は、他の助成事業として既に実施した事業については、対象としないものとする。
(3) 本事業は、維持費用及び修繕費用には適用しないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(串本町有害鳥獣捕獲わな設置事業補助金交付要綱の廃止)
2 串本町有害鳥獣捕獲わな設置事業補助金交付要綱(平成24年串本町告示第29号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
仕様 | 有害鳥獣 | 補助率及び補助金額 |
大型獣用(3m2以下) | 主にイノシシ、シカ(サル用を兼ねる) | 2分の1 ただし、わな1基につき50,000円を限度とし、2基までとする。 |
中型獣用(2m2以下) | 主にサル | 2分の1 ただし、わな1基につき44,000円を限度とし、2基までとする。 |
小型獣用(0.5m2以下) | アライグマ、ハクビシン等 | 2分の1 ただし、わな1基につき10,000円を限度とし、2基までとする。 |
備考 「小型獣用」には、タヌキ等の小型動物も含まれるものとする。