○串本町自転車の安全な利用の促進に関する条例
令和3年3月26日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全な利用の促進に関し、町及び町民等の責務を明らかにし、交通安全意識の向上を図ることにより、自転車に関する事故を防止するとともに、自転車の安全利用を促進することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 関係機関 自転車の安全利用の促進に関する施策を実施する国及び地方公共団体をいう。
(3) 関係団体 交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体をいう。
(4) 町民等 串本町内(以下「町内」という。)に居住し、通勤し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。
(5) 自転車利用者 町内において、自転車を利用する者をいう。
(6) 保護者 未成年に対して法律上監護教育の義務ある者及び未成年者を現に監護する者をいう。
(7) 子ども 15歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの者をいう。
(8) 幼児 満6歳未満の者をいう。
(9) 自転車小売業者 町内において、自転車の小売を業とする者をいう。
(10) レンタサイクル業者 観光、通勤、通学等のために自転車を利用しようとする者に対し、自転車を有償又は無償で貸し渡すことを業とする者をいう。
(11) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、及び第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(12) 自転車損害賠償保険等 自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。
(町の責務)
第3条 町は、関係機関及び関係団体等と連携を図り、自転車の安全利用の促進に関する施策を総合的に実施するものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自転車に関する事故を防止するため、自転車の安全利用について理解を深めるよう努めなければならない。
(自転車利用者の責務)
第5条 自転車利用者は、法その他の交通安全に関する法令を遵守しなければならない。
2 自転車利用者は、自転車の利用に必要な知識の習得に努めなければならない。
3 自転車利用者は、自転車を利用するときは、歩行者等の通行の安全に配慮するよう努めなければならない。
4 自転車利用者は、その利用する自転車について定期的に点検し、必要な整備をするよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、その監護する者に対し、自転車の安全利用に関する教育及び指導を行うよう努めなければならない。
2 保護者は、その監護する者の利用する自転車について、定期的に点検し、必要な整備をするよう努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第7条 自転車小売業者は、自転車を購入しようとする者に対し、第5条に規定する責務の周知に努めなければならない。
2 自転車小売業者は、町、関係機関及び関係団体が実施する自転車の安全利用の促進に関する施策又は活動に協力するよう努めなければならない。
2 レンタサイクル業者は、自転車を貸し渡すときは、当該自転車を利用しようとする者に対し、ヘルメットの貸渡し及びその着用についての助言をするよう努めなければならない。
3 レンタサイクル業者は、貸渡し用の自転車の点検及び整備に努めなければならない。
4 レンタサイクル業者は、町、関係機関及び関係団体が実施する自転車の安全利用の促進に関する施策又は活動に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第9条 事業者は従業員に対し、自転車の安全利用に関する啓発に努めなければならない。
(学校等の長の責務)
第10条 学校等の長は、当該学校等の園児、児童及び生徒に対し、教育活動を通じて発達段階に応じた自転車の安全利用に関する教育、啓発及び指導を行うよう努めなければならない。
(関係団体の責務)
第11条 関係団体は、自転車利用者等に対し、自転車の安全利用に関する啓発に努めなければならない。
(高齢者等のヘルメット着用の促進)
第12条 高齢者(満65歳以上の者をいう。)は、自転車に乗車するときは、ヘルメットを着用するよう努めなければならない。
2 保護者は、その監護する子どもが自転車に乗車するときは、当該子どもにヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
3 保護者は、その監護する幼児を自転車に同乗させるときは、当該幼児にヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
(自転車損害賠償保険等の加入)
第13条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入するように努めなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 保護者は、その監護する者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入に努めなければならない。
3 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車の購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入の必要性に関する啓発に努めなければならない。
(啓発及び広報)
第14条 町は、自転車の安全利用に関し、交通安全教育を推進するとともに、町民の理解が深まるよう啓発及び広報を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。