○串本町庁舎維持管理基金条例

令和3年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 庁舎維持管理費の財源を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、串本町庁舎維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、納付される庁舎等使用料を上限とし、串本町一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(処分)

第3条 基金は、庁舎の修繕など維持管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

串本町庁舎維持管理基金条例

令和3年3月15日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月15日 条例第6号