○串本町古座川町衛生施設事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

令和2年11月27日

組合条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、第292条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器等及びそれに付随するシステム等の賃貸借に関する契約

(2) 組合事務所、施設等の保守・管理業務等に関する契約

(3) 事務用機器等及びそれに付随するシステム等の保守・点検等に関する契約

(契約の期間等)

第3条 前条の規定による長期継続契約の契約期間は、原則として6年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

令和2年11月27日 組合条例第11号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和2年11月27日 組合条例第11号