○串本町古座川町衛生施設事務組合行政財産使用料条例

令和2年11月27日

組合条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第292条の規定により徴収する行政財産の使用許可に係る使用料(以下「使用料」という。)については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 前条の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 使用の許可期間が1年に満たない場合の使用料の額は、月割計算することとし、1月未満の端数が生じたときは、15日未満の端数は切り捨て、15日以上の端数はこれを1月として計算するものとする。

3 前項の規定により計算した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(使用料の納付)

第3条 使用料の納付については、組合が発行する納入通知書により指定する納期限までに納付しなければならない。

(督促及び延滞金)

第4条 管理者は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促をした場合においては、当該使用料の額(当該使用料が2,000円未満である場合は、その全額を切り捨てる。)に、同項の規定により指定した期限の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が1,000円未満であるときは、当該端数又は当該全額を切り捨てる。)に相当する延滞金を加算して徴収する。

(使用料の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他特別の理由により、管理者が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第6条 許可期間中途において許可の取消しをした場合であっても、既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用の許可を取り消したとき。

(罰則)

第7条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、地方自治法第228条第2項の規定により、その免れた金額の5倍に相当する金額を徴収する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか使用料に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

使用目的

単位

年額

土地

家屋(小屋類を含む。)設置

1平方メートル

520円

物置場及び通路

1平方メートル

350円

耕作地

1平方メートル

350円

電柱(支柱及び支線を含む。)設置

770円

備考

上記使用目的に該当しないもの又は上記料金によることが不適当と認めるものについては、その都度管理者が定める。

串本町古座川町衛生施設事務組合行政財産使用料条例

令和2年11月27日 組合条例第9号

(令和2年11月27日施行)