○串本町議会議員及び串本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月11日

選挙管理委員会告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町議会議員及び串本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年串本町条例第50号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書類の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車使用契約届出書(別記第1号様式)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記第2号様式)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記第3号様式)に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の契約変更の届出)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、同条同項の届出後において当該契約を変更した場合には、直ちに、当該契約の変更に関する書面の写しを添えて、契約変更の届出を串本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車使用契約変更届出書(別記第4号様式)、選挙運動用ビラ作成契約変更届出書(別記第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成契約変更届出書(別記第6号様式)に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払の確認申請等)

第4条 候補者は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認申請書の提出があった場合には、その内容について審査し、適当と認めたときは、当該候補者に確認書を交付するものとする。

3 第1項に規定する確認申請書は、自動車燃料代確認申請書(別記第7号様式)、ビラ作成枚数確認申請書(別記第8号様式)又はポスター作成枚数確認申請書(別記第9号様式)に準じて作成するもととする。

4 第2項に規定する審査及び確認書の作成は、自動車燃料代確認書(別記第10号様式)、ビラ作成枚数確認書(別記第11号様式)又はポスター作成枚数確認書(別記第12号様式)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第6条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にビラ作成証明書又はポスター作成証明書を提出するときは、これに納品書等のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたもの)の写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記第13号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記第14号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記第15号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(別記第16号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(別記第17号様式)に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第7条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第4条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第4条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(別記第18号様式)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(別記第19号様式)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(別記第20号様式)に準じて作成しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、条例の施行の日から施行する。

(令和4年9月29日選挙管理委員会告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町議会議員及び串本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月11日 選挙管理委員会告示第57号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月11日 選挙管理委員会告示第57号
令和4年9月29日 選挙管理委員会告示第21号