○串本町議会議員及び串本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月11日
選挙管理委員会告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町議会議員及び串本町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年串本町条例第50号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、前項の確認申請書の提出があった場合には、その内容について審査し、適当と認めたときは、当該候補者に確認書を交付するものとする。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にビラ作成証明書又はポスター作成証明書を提出するときは、これに納品書等のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたもの)の写しを添付しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年9月29日選挙管理委員会告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。