○串本町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年7月31日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、認知症、知的障害、精神障害又は発達障害などによって判断能力が不十分な者(以下「要支援者」という。)が、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第7条から第18条までに規定される後見制度、保佐制度及び補助制度を利用するに当たり、その支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 要支援者に対して町が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見等開始審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援

(2) 申立てに係る収入印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料その他申立てに必要な費用(以下「申立費用」という。)の助成

(3) 法第8条に規定する成年後見人、法第12条に規定する保佐人及び法第16条に規定する補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「報酬」という。)の助成

(町長が行う申立ての対象者)

第3条 町長が行う申立ての対象者(以下「申立対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する要支援者(以下「支援対象者」という。)で、2親等以内の親族が申立てを行うことが困難であると認められるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 本町が生活の拠点である者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づく本町に係る住所地特例者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項又は第4項の規定により、本町が介護給付費等の支給決定をおこなっている者

(5) その他町長が必要であると認める者

(申立ての種類)

第4条 町長が行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為等の範囲を拡張する審判

(4) 法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

(6) 法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(申立ての要請)

第5条 次に掲げる者は、申立対象者がいると判断したときは、申立てを行うことを町長に要請することができる。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 親族以外で対象者の日常生活を援護している者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の代表者

(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の代表者

(5) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設の代表者又は同条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援を提供する障害福祉サービス事業所の代表者

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は同法第7条第2項第4号に規定する療養病床の代表者

(対象者及び親族の調査)

第6条 町長は、前条の要請があったときは、申立対象者の現状を調査するものとする。

2 前項に規定する調査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 2親等以内の親族の有無

(2) 親族との関係

(3) 親族からの虐待の事実の有無

(4) 親族との財産争議の有無

(5) 親族に代わって申立てをするべき事由の有無

(町長の申立て)

第7条 町長は、前条に規定する調査を行った結果、次の各号のいずれかに該当し、申立てが必要であると認められる場合は、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、申立てを行うものとする。ただし、3親等又は4親等の親族であって、申立てをする者の存在が明らかである場合は、この限りでない。

(1) 2親等以内の親族がいない場合

(2) 2親等以内の親族が、親族による申立てを拒否している場合

(3) 2親等以内の親族に連絡がつかない場合

(4) 親族による虐待の事実が確認された場合

(申立費用の負担)

第8条 町長は、前条の規定に基づき申立てを行った場合、申立費用を家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき負担するものとする。

2 町長は、前項により負担した申立費用の全部又は一部を申立対象者が負担すべきであると認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による費用負担について、管轄する家庭裁判所に上申するものとする。

3 申立対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項にかかわらず請求をしないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合

(2) 資産、収入等の状況から前号に準ずると町長が認める場合

(申立費用の助成対象者)

第9条 申立費用の助成対象者は、支援対象者本人又は支援対象者の親族の申立てにより家庭裁判所から成年後見人等が選任された場合において、当該申立てを行った者(以下「申立人」という。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 支援対象者本人が申立人である場合で、次のいずれかに該当する者

 被保護者

 資産、収入等の状況からに準ずると町長が認める者

(2) 支援対象者の親族が申立人である場合で、申立人及び支援対象者が次のいずれかに該当する者

 被保護者

 資産、収入等の状況からに準ずると町長が認める者

(申立費用の助成額)

第10条 申立費用の助成額は、10分の10とする。

(報酬の助成対象者)

第11条 報酬の助成対象者は、家庭裁判所により成年後見人等が選任された支援対象者(以下「成年被後見人等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、成年後見人等が成年被後見人等の親族である場合は、助成の対象外とする。

(1) 被保護者

(2) 資産、収入等の状況から前号に準ずると町長が認める者

(報酬の助成額)

第12条 報酬の助成額は、家庭裁判所が決定した報酬額又は次の各号に定める額のいずれか少ない方の額とする。ただし、月の途中で助成を開始し、又は中止した月にあっては、日割計算により算出した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(1) 生活の場が自宅等であるときは、月額2万8,000円

(2) 月の初日から末日まで病院に入院又は施設に入所しているときは、月額1万8,000円

(3) 成年被後見人等が死亡した場合において、成年被後見人等の財産を報酬に充てる場合に不足額が生じたときは、前2号に定める額の範囲内の金額

(助成金の申請)

第13条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申立費用の助成金については串本町成年後見制度利用支援事業助成金(申立費用)交付申請書(別記第1号様式)、報酬の助成金については串本町成年後見制度利用支援事業助成金(報酬)交付申請書(別記第2号様式)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 申立費用の申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、それぞれ当該各号に定める書類を添えるものとする。

(1) 申請者が成年被後見人等である場合

 審判書謄本の写し

 審判確定を証明する書類(登記事項証明書、審判確定証明書等)の写し

 申請者が被保護者である場合は、生活保護受給証明書

 申請者が被保護者でない場合は、家庭裁判所へ提出した財産目録及び収支予定表の写し

 申立費用に係る支出証拠書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)の写し

 成年被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書又は代理権の付与が確認できる書類

(2) 申請者が成年被後見人等の親族である場合

 審判書謄本の写し

 審判確定を証明する書類(登記事項証明書、審判確定証明書等)の写し

 申請者又は成年被後見人等が被保護者である場合は、生活保護受給証明書

 申請者が被保護者でなく、かつ、本町の住民基本台帳に記録されていない場合は、申請者の世帯全員の住民票及び非課税証明書

 成年被後見人等が被保護者でない場合は、家庭裁判所へ提出した財産目録及び収支予定表の写し

 申立費用に係る支出証拠書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)の写し

3 申立費用の助成金に係る申請書の提出期限は、後見等開始の審判の決定があった日の翌日から起算して3月以内とする。

4 報酬の申請者は、次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 後見等報酬付与の審判書謄本の写し

(2) 審判確定を証明する書類(登記事項証明書、審判確定証明書等)の写し

(3) 申請者が被保護者である場合は、生活保護受給証明書

(4) 申請者が被保護者でない場合は、家庭裁判所へ提出した財産目録及び収支予定表の写し

(5) 成年被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書又は代理権の付与が確認できる書類

5 報酬の助成金に係る申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して3月以内とする。

6 報酬の助成の対象となる期間は、報酬付与審判において報酬の対象として定められている期間とする。

(助成金交付の承認又は却下の決定等)

第14条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、串本町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第15条 前条の助成金の交付決定を受けた申請者は、串本町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(別記第4号様式)により、決定された助成額を請求することができる。

2 助成金の支払は、申請者の名義の口座へ直接振り込むものとする。

(申請者の責務)

第16条 報酬の助成金の交付を受けた申請者は、助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。

(助成金の返還)

第17条 町長は、第13条の申請内容に虚偽があったとき又は申請者が前条の規定に反して助成金を使用したと認められるときは、交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(串本町成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)

2 串本町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年串本町告示第33号)は、廃止する。

(令和4年6月22日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年7月31日 告示第97号

(令和5年3月27日施行)