○串本町環境美化支援事業実施要綱

令和2年7月21日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響による一斉清掃活動の中止に伴う地域環境の悪化を防止するため、環境美化を目的とした支援金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 この告示による支援金の支給を受けることができる対象は、串本町区長連合会に加入する区長職を定めている別表に掲げる区(以下「区」という。)とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、1区当たり10万円とする。

(支援金の用途)

第4条 支援金の用途は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地区内の環境美化を目的とする清掃活動を行う事業者等への作業委託経費

(2) 清掃活動時の感染症拡大防止を目的とした用品の購入経費

(3) その他町長が特に必要と認める経費

(支援金の支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする区(以下「申請区」という。)は、串本町環境美化支援金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(支援金の支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、支援金の支給を決定したときは、串本町環境美化支援金支給決定通知書(別記第2号様式)により、申請区に通知するものとする。

(支援金の支給)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の支給を決定したときは、速やかに支援金を支給するものとする。

(実績報告)

第8条 支援金の支給を受けた区は、令和3年3月31日までに串本町環境美化支援事業実績報告書(別記第3号様式)及び串本町環境美化支援金清算書(別記第4号様式。以下「清算書」という。)を町長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第9条 町長は、支援金の支給決定を受けた区が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消し、支給した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 支援金を第4条に規定する用途以外のものに使用したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(3) 前条で規定した清算書において、第4条各号に定めた用途に使用した額が支給済額を下回ったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

地区

区名

串本

東

西

南

北

植松

堀笠嶋

矢の熊

袋

鬮野川

二色

高富

大水崎

サンゴ台

潮岬

芝古地1

芝古地2

向地

本坊地

東地

西地1

西地2

上地

平松

塔石

萩尾

出雲

東

西

南

北

中

権現

有田

有田全域

田並・江田

前地

灰地

上地

下地

向地

江田

和深

下地

東地

西地

前地

小河口

田子

安指

里川

大島

大島

須江

樫野

西向

姫

伊串

目津大浦

神野川

原町

上ヶ地

住吉

岩渕

古田

古座

中湊

古座

上野山

津荷

田原

田原

上田原

佐部

古座ヴィラ

画像

画像

画像

画像

串本町環境美化支援事業実施要綱

令和2年7月21日 告示第93号

(令和2年7月21日施行)