○串本町生活支援給付金の給付に関する要綱
令和2年7月17日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い経済的な影響を受けている町民に対し、家計への支援を目的とする給付金(以下「生活支援給付金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別定額給付金受給者 串本町特別定額給付金給付事業実施要綱(令和2年串本町告示第61号)第9条第1項の規定により串本町特別定額給付金(以下「特別定額給付金」という。)の支給を受けている者
(2) 新規対象者 前号に規定する者以外の者で、令和2年7月17日(以下「基準日」という。)において串本町の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 給付対象者 特別定額給付金受給者及び新規対象者
(申請・受給者)
第3条 生活支援給付金の申請・受給者(以下「申請・受給者」という。)は、給付対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。
2 給付を受けようとする新規対象者を含む世帯の申請・受給者は、前項に規定する申請書を町長に提出するものとする。
3 特別定額給付金受給者のみで構成される世帯においては、特別定額給付金の申請をもって申請書を提出したものとみなす。
4 第2項の申請については、串本町特別定額給付金給付事業実施要綱第6条第2項及び第8条の規定を準用する。
(給付額)
第5条 給付の額は、給付対象者1人につき5千円とする。
2 生活支援給付金の給付は、申請・受給者が指定する口座への振り込みにより行う。ただし、金融機関に口座がない場合又は金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等、真にやむを得ない場合に限り、現金による給付を行う。
(給付決定及び給付)
第6条 町長は、第4条の規定による申請に不備がないときは、速やかに給付を決定し、申請・受給者に対して生活支援給付金を支給するものとする。
(受給の拒否)
第7条 申請・受給者は、定められた期日までに、生活支援給付金の受給の拒否を申し出ることができる。
2 前項について、受給の拒否の申し出があったときは、給付を行わないものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。