○串本町妊産婦特別給付金交付要綱

令和2年7月17日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症予防対策に留意して過ごしている妊産婦に対し、経済面等における支援を目的とした給付金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この告示に定める妊産婦に対する給付金(以下「給付金」という。)を受けることができる者は、令和2年4月27日現在(以下「基準日」という。)串本町に住所を有し、かつ、申請日まで引き続き住民登録を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基準日において妊娠中の者であって、かつ出産日が令和2年4月28日以降であるもの

(2) 基準日から令和2年8月31日までに妊娠届出書を提出した者であって、かつ出産予定日が令和3年3月31日までのもの

(給付額等)

第3条 給付金の額は、前条第1号に規定する出産日以降に生まれた新生児又は乳児及び出産予定日が同条第2号に規定する日までの胎児1人につき一律10万円とし、給付金の交付は1回限りとする。

(給付金の交付申請及び請求)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町妊産婦特別給付金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(給付金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付の可否を決定したときは、串本町妊産婦特別給付金(交付決定・不交付決定)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

3 給付金の給付は、申請者が指定する口座への振り込みにより行う。

(申請の期間)

第6条 給付金の申請期間は、令和2年7月17日から令和2年9月30日までとする。

(給付金の返還等)

第7条 町長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町妊産婦特別給付金交付要綱

令和2年7月17日 告示第90号

(令和2年7月17日施行)