○くしもと観光周遊バス運行支援金交付要綱

令和2年7月17日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う営業の自粛要請により運賃収入の減少が生じたくしもと観光周遊バス(以下「バス」という。)に関し、今後の運行に係る路線を維持していくための支援金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 この告示に定めるバスの運行に関する支援金(以下「支援金」という。)は、くしもと観光周遊バス推進協議会(以下「協議会」という。)に交付する。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、和歌山県が県外からの訪問客の受入れの自粛要請を行った日からバスの運行を再開した日までの日数に、協議会が予算計上のために算出した1日当たりの想定運賃収入額を乗じた額とする。

2 支援金の交付は、1回限りとする。

(交付申請)

第4条 協議会は、くしもと観光周遊バス運行支援金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、支援金の交付を決定する。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、くしもと観光周遊バス運行支援金交付決定通知書(別記第2号様式)により、協議会に通知する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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くしもと観光周遊バス運行支援金交付要綱

令和2年7月17日 告示第89号

(令和2年7月17日施行)