○串本町生活支援商品券交付事業実施要綱
令和2年7月17日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴う地域経済への大きな影響を鑑み、地域における消費を喚起し小規模事業者を支援することにより、地域経済の振興を図るため実施する生活支援商品券の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準日 令和2年7月17日
(2) 生活支援商品券 串本町が発行する1セット(100円券50枚綴り)5,000円分の券
(3) 特定取引 生活支援商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った生活支援商品券の換金を申し出ることができる事業者として、産業課において登録された者をいう。
(生活支援商品券の交付等)
第3条 町長は、基準日において串本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「交付対象者」という。)に対して、生活支援商品券の引換券(以下「引換券」という。)を郵送により配布する。
2 引換券の配布を受けた交付対象者は、町長が別に定める生活支援商品券の交付場所(以下「交付場所」という。)において、引換券と交換することにより、生活支援商品券の交付を受けることができる。この場合、交付場所において、別に定める方法により本人確認を行うものとする。
3 生活支援商品券の交付期間は、令和2年8月13日から令和2年9月14日の間とする。
4 前項の期間中に交付が行われなかった場合は、交付対象者が生活支援商品券の交付を辞退したものとみなす。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
5 生活支援商品券の使用期限は、令和2年12月31日までとする。
(代理人による交付)
第4条 交付対象者より委任を受けた者(以下「代理人」という。)は、交付対象者に代わり生活支援商品券の交付を受けることができる。この場合、交付対象者が代理人に委任していることがわかる委任状に加え、代理人について前条第2項に準じた本人確認を行うものとする。
(1) 基準日において交付対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人又は代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
(3) 親族その他の平素から交付対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めるもの
(利用方法等)
第5条 前2条の規定により生活支援商品券の交付を受けた者は、特定事業者との特定取引を行うことができる。ただし、生活支援商品券の額面に満たない特定取引を行った場合においては、つり銭を受け取ることができない。
2 生活支援商品券は、交換、譲渡及び売買を行ってはならないものとする。
3 生活支援商品券は、交付された交付対象者又はその代理人に限り使用することができる。
4 生活支援商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 現金への換金又は金融機関への預け入れ
(2) 土地、家屋、家賃、地代及び駐車料金等の不動産に係る支払い
(3) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手又はプリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 出資又は債務、国又は地方公共団体への支払い
(6) 事業活動に伴って使用する原材料、機械類及び仕入れ商品等
(7) 特定の宗教団体、政治団体及び反社会的勢力と関わるものや公序良俗に反するもの
(8) その他町長が不適当と認めるもの
(特定事業者の登録等)
第6条 特定事業者として登録できる者は、当町において、事業所又は店舗を有する事業者のほか、町長が特に必要と認める者とする。
2 特定事業者の募集要領(以下「募集要領」という。)については、別に定める。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、以下に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において生活支援商品券の受け取りを拒んではならない。
(2) 生活支援商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(3) 町と適切な連携体制を構築すること。
(4) その他募集要領に定めること。
2 町長は、特定事業者が募集要領に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(特定事業者への支払い)
第8条 町長は、特定事業者において生活支援商品券が使用されたときは、当該特定事業者に対し、その生活支援商品券に相当する金額を支払うものとする。
3 前項に規定する請求書の提出期限は、令和3年1月31日までとする。
4 第1項の規定による支払いは、特定事業者の指定する預金口座への振り込みの方法により行うものとする。
(不当利益の返還)
第9条 町長は、不当な理由により生活支援商品券の交付を受けたことが判明した場合は、返還を求めることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。