○串本町古座川町衛生施設事務組合非常勤の職員等の報酬に関する条例

令和2年7月22日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第292条の規定に基づき、次に掲げる者の受ける報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 監査委員

(2) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(報酬の額)

第2条 前条に掲げる者の受ける報酬の額は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)第2条の規定を準用する。

(報酬の支給方法)

第3条 第1条各号に掲げる者の報酬は、出席日数に応じて支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(遡及適用)

2 この条例の施行前に支給された非常勤の職員等の報酬は、本条例の規定によって支給されたものとみなす。

(令和5年2月24日組合条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合非常勤の職員等の報酬に関する条例

令和2年7月22日 組合条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和2年7月22日 組合条例第1号
令和5年2月24日 組合条例第3号