○串本町漁業担い手育成研修生給付金交付要綱

令和2年7月7日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、次代につなぐ漁村づくり支援事業の実施に関する要綱(平成31年和歌山県制定。以下「県実施要綱」という。)第3条に規定する漁業担い手育成支援事業の研修を受講する者に対して、当該受講期間における生活費等に充てるために給付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この告示に定める串本町漁業担い手育成研修生給付金(以下「給付金」という。)の交付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 研修の受講を開始する日の属する年の4月1日現在において15歳以上50歳未満の者で、義務教育を修了しているもの

(2) 漁業担い手育成支援事業補助金交付要綱(平成31年和歌山県制定。以下「県補助金交付要綱」という。)第3条第2号又は第4号に規定する研修を受講する者

(給付額等)

第3条 給付金の額は、150,000円を月額単価として、研修の受講月数を乗じて算出した合計額とする。ただし、給付対象者がその受講する研修の指導者と3親等以内の親族関係を有し、かつ、生計を一にする場合は、100,000円を月額単価とする。

(交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、漁業担い手育成研修生給付金支援事業補助金交付要綱(以下「県給付金事業補助金交付要綱」という。)第12条に規定する漁業担い手育成研修生給付金申請書及び誓約書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付の可否を決定したときは、串本町漁業担い手育成研修生給付金(交付・不交付)決定通知書(別記第1号様式)により申請者に通知する。

(交付請求)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、串本町漁業担い手育成研修生給付金交付請求書(別記第2号様式)第8条第1項第2号に規定する研修日誌を添えて町長に提出するものとする。

(給付金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付請求があったときは、第3条に規定する月額単価に請求があった月数を乗じて算出した額を予算の範囲内で支払うものとする。

(交付決定者の責務)

第8条 交付決定者は、次の各号に掲げる事象が発生した場合には、当該各号に規定する書類を町長に提出しなければならない。

(1) 研修の受講を開始したとき 漁業担い手育成研修開始報告書(県給付金事業補助金交付要綱別記第11号様式)

(2) 研修を受講したとき 研修日誌(県給付金事業補助金交付要綱別記第12号様式)

(3) 研修の受講及び給付金の受給を中止しようとするとき 中止届(県給付金事業補助金交付要綱別記第13号様式)

(4) 病気等のやむを得ない事情により研修の受講を休止しようとするとき 休止届(県給付金事業補助金交付要綱別記第14号様式)

(5) 前号の休止届を提出した後に、研修の受講及び給付金の受給を再開しようとするとき 研修再開届(県給付金事業補助金交付要綱別記第15号様式)

(6) 研修終了後に漁業に就業したとき 漁業就業報告書(県給付金事業補助金交付要綱別記第16号様式)

2 交付決定者は、給付金に関する帳簿を備え、給付金の交付を受けた日の属する年度終了後5年間保管しなければならない。

(給付金の返還等)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は交付した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の申請により給付金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 漁業技能承継実践研修(県補助金交付要綱第3条第4号に掲げる事業に係る研修をいう。以下この条において同じ。)の研修期間中において、交付決定者の責めに帰すべき理由により、当該漁業技能承継実践研修を中止したとき。

(3) 漁業技能承継実践研修の修了の日から1年以内に町内において漁業に就業しなかったとき。

(雑則)

第10条 県実施要綱及び県実施要綱に関連する規程その他この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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串本町漁業担い手育成研修生給付金交付要綱

令和2年7月7日 告示第84号

(令和2年7月7日施行)