○串本町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

令和2年6月24日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、認知症その他の疾患により徘徊する可能性のあるおおむね65歳以上の高齢者等(認知症又は若年性認知症に相当すると認められる者を含む。以下「認知症高齢者等」という。)に関する情報を事前に登録し、保護された際にQRコードを活用して早期に身元を特定するための連絡体制を整備することにより、認知症高齢者等とその家族への支援及び地域での見守り体制の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りQRコードシール 携帯電話等で読み取ることで、公的機関の連絡先を表示できるQRコードを印刷したシール

(2) 利用者 第6条第2項の規定により事業の利用が決定した第4条に規定する対象者

(3) 関係機関 警察署、消防署及びその他町長が必要と認める機関等

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、串本町とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、かつ、在宅で生活する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症高齢者等

(2) その他特に町長が必要と認める者

(事業内容)

第5条 町長は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 見守りQRコードシールの交付

(2) 利用者及びその家族等の登録情報の管理

(3) 緊急時における対象者の識別並びに登録されている連絡先及び関係機関への連絡

(4) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認める事項

(申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようとする対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、串本町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用申請書(別記第1号様式)及び串本町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業原票(別記第2号様式)に対象者の写真を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要性を審査し、その結果を串本町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、利用者の情報を台帳に登録するとともに、関係機関に情報提供するものとする。

(見守りQRコードシールの交付)

第7条 町長は、前条の規定により事業の利用を決定したときは、申請者に対し、見守りQRコードシールを交付するものとする。

2 見守りQRコードシールの交付は、利用者1人当たり各年度原則10枚までとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(協力体制の確保)

第8条 申請者は、利用者の保護時に迅速かつ適切に必要な措置を取るための緊急連絡先となる支援者を利用者1人につき2人以上確保するものとする。

2 町長は、第1条の目的を達成するため、関係機関との協力体制を確保し、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(届出の義務)

第9条 利用者又はその家族等(以下「利用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、串本町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業変更(資格喪失)(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請内容に変更が生じたとき。

(2) 見守りQRコードシールの利用を辞退するとき。

(3) 事業の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(利用の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用決定を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 事業の対象者の要件に該当しなくなった時から1月が経過しても前条に規定する資格喪失届が提出されないとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、串本町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業利用取消通知書(別記第5号様式)により利用者等に通知するものとする。

(見守りQRコードシールの返却)

第11条 利用者等は、第9条第2号若しくは第3号の規定に該当したとき、又は前条の規定により利用取消しがあったときは、交付された見守りQRコードシールの使用を速やかに中止するとともに、未使用の見守りQRコードシールがあるときは、これを町長に返却するものとする。

(費用の負担)

第12条 この事業における見守りQRコードシール交付に係る費用及び情報管理に要する費用は、町の負担とする。ただし、虚偽の申請により見守りQRコードシールの交付を受けた場合には、見守りQRコードシールの交付にかかる費用等を利用者等が負担するものとする。

(利用者等の責務)

第13条 利用者等は、交付を受けた見守りQRコードシールについて責任をもって管理するものとし、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

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串本町認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱

令和2年6月24日 告示第79号

(令和2年7月1日施行)