○串本町農林漁業者支援事業実施要綱

令和2年6月24日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農林漁業者に対する支援を目的としたクーポンの交付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和2年4月1日

(2) 農業者 令和元年分所得税の確定申告で農業所得を申告しており、基準日において町内に住所を有する者で、かつ、町内で農業に従事しているもの

(3) 漁業者 基準日において町内に住所を有する和歌山東漁業協同組合の正組合員

(4) 林業者 基準日において町内に住所を有する東牟婁木炭生産者組合の組合員

(5) クーポン 前条に規定する目的を達成するために串本町が発行する1セット(1,000円券30枚綴り)30,000円分の券

(6) 協力店 町長が別に定める店舗等

(クーポンの配布)

第3条 町長は、農業者、漁業者及び林業者(以下「受給者」という。)に対し、1人当たり1セットのクーポンを郵送等により配布するものとする。

2 クーポンの使用期限は、令和2年12月31日までとする。

3 クーポンは、交換、譲渡及び売買を行ってはならないものとする。

(利用方法)

第4条 前条のクーポンの配布を受けた受給者は、協力店において商品及び燃料等を購入した際に、その代金をクーポンにおいて支払うことができる。ただし、クーポンの額面に満たない商品及び燃料等を購入した場合においては、つり銭を受け取ることができない。

(支払い)

第5条 町長は、協力店においてクーポンが使用されたときは、協力店に対し、そのクーポンに相当する金額を支払うものとする。

2 前項の場合において、協力店は町長に対し串本町農林漁業者支援事業クーポン代金請求書(別記様式。以下「請求書」という。)に受け取ったクーポンを添付し、支払いを求めるものとする。

3 前項に規定する請求書の提出期限は、令和3年1月31日までとする。

4 第1項の規定による支払いは、協力店の指定する預金口座への振り込みの方法により行うものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

串本町農林漁業者支援事業実施要綱

令和2年6月24日 告示第74号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年6月24日 告示第74号