○串本町準要保護児童生徒昼食費援助給付金交付要綱

令和2年5月22日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により学校の臨時休業が長引く中、経済的に困難な状況にある児童生徒の保護者に対し、給食の代替として昼食費の援助を目的とした給付金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この告示に定める給付金(以下「給付金」という。)を受けることができる者は、令和2年5月1日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 串本町に住所を有し、他市町村の就学援助制度により前号と同様の認定をされている者(以下「他市町村認定者」という。)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める額とする。なお、給付金の支給は1回限りとする。

(1) 小学生に対する給付金 串本町学校給食費に関する条例施行規則(平成27年串本町規則第31号)第3条に規定する小学校の児童及び職員の月額4,200円の2月分

(2) 中学生に対する給付金 同条に規定する中学校の生徒及び職員の月額4,500円の2月分

(給付金の交付申請及び請求)

第4条 串本町認定者は、援助費支給要綱第4条に規定する申請をしたことにより、給付金の申請をしたものとみなす。

2 他市町村認定者は、串本町準要保護児童生徒昼食費援助給付金交付申請書兼請求書(別記第1号様式。以下「申請書兼請求書」という。)に就学援助制度による認定書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

3 給付金の申請期間は、令和2年5月25日から令和2年8月31日までとする。

(給付金の交付決定)

第5条 町長は、串本町認定者に対しては援助費支給要綱第5条に規定する認定をしたことにより、給付金の交付決定をしたものとみなし、串本町準要保護児童生徒昼食費援助給付金交付通知書(別記第2号様式)により当該串本町認定者に通知する。

2 前条第2項の規定による申請があったときは、町長は、これを審査し、給付金の交付の可否を決定し、串本町準要保護児童生徒昼食費援助給付金(交付決定・不交付決定)通知書(別記第3号様式)により当該他市町村認定者に通知する。

(給付の方式)

第6条 給付金の支給は、次の各号に掲げる対象者に応じ、当該各号に定める口座に振り込むこととする。

(1) 串本町認定者 援助費支給要綱第6条に規定する援助費振込み時における保護者の口座

(2) 他市町村認定者 第4条第2項の申請書兼請求書に記載された口座

(給付金の返還等)

第7条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に揚げるもののほか、不正行為があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町準要保護児童生徒昼食費援助給付金交付要綱

令和2年5月22日 告示第62号

(令和2年5月22日施行)