○串本町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月15日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の下、新型コロナウイルス感染症の感染防止拡大に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とする特別定額給付金給付事業に関し、特別定額給付金給付事業実施要領(令和2年4月30日付け総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長事務連絡)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 特別定額給付金(以下「定額給付金」という。)の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において当町の住民基本台帳(以下「当町住民基本台帳」という。)に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて当町住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)とする。

2 前項の規定に関わらず、基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第5項に規定する婦人相談所一時保護所(以下「婦人相談所一時保護所」という。)(配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第3条第4項に規定する一時保護委託契約施設(以下「一時保護委託契約施設」という。)を含む。)又は売春防止法第36条及びDV法第5条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において当町にその住民票を移していない者が次の各号のいずれかの要件を満たし、その旨を申し出た場合、当該申し出た者(以下「申出者」という。)及びその同伴者は給付対象者とする。

(1) 申出者の配偶者に対し、DV法第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(2) 売春防止法第34条第1項に規定する婦人相談所(以下「婦人相談所」という。)による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所、一時保護委託契約施設又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

(3) 基準日の翌日以降に住民票が当町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(申請・受給者)

第3条 定額給付金の申請者及び受給者(以下「申請・受給者」という。)は、前条に掲げる給付対象者ごとにそれぞれ次のとおりとする。

(1) 前条第1項の給付対象者 その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者))

(2) 前条第2項の給付対象者 申出者

(給付額等)

第4条 定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

2 定額給付金の給付は、申請・受給者が指定する口座への振込みにより行う。ただし、金融機関に口座がない場合又は金融機関から著しく離れた場所に住んでいる場合等、真にやむを得ない場合に限り、現金による給付を行う。

(申請受付開始日等)

第5条 次条から第8条までに規定する申請(以下「申請」という。)の受付開始日は、町長がそれぞれ別に定める。

2 申請は、次条第2項に定める申請方法による受付開始日の3月後までに行わなければならない。

(申請)

第6条 町長は、給付対象者に特別定額給付金申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を郵送により配布する。

2 申請・受給者は、申請書に次の必要書類を添付して郵送等により申請を行う。ただし、第4条第2項ただし書による給付による申請を行う場合は第2号の書類を除く。

(1) マイナンバーカード、運転免許証の写し等申請者本人であることを確認できる書類

(2) 振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し

(オンラインによる申請)

第7条 前条の規定による申請のほか、マイナンバーカードを所持している申請・受給者の申請は、国において整備する受付システムを利用した申請(以下「オンラインによる申請」という。)によることができる。

2 オンラインによる申請を行う申請・受給者は、前条第2項第2号に規定する必要書類を電子データのアップロードを行う方法により添付しなければならない。

(代理人による申請)

第8条 申請・受給者に代わり、代理人として第6条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) 親族その他の平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 申請・受給者は、代理人による申請を行おうとするときは、代理人となる者の氏名、生年月日、住所、電話番号及び委任する範囲を申請書に記載し、記名押印又は署名しなければならない。

3 町長は、代理人が第1項第2号及び第3号の者にあっては、別に定める方法により、代理関係を確認するものとする。

(給付決定及び給付)

第9条 町長は、第6条から前条までの規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに当該申請書の内容を確認の上、給付を決定し、給付金を支給するものとする。

2 町長は、前項の給付を決定したときは、次の各号に掲げる通知書を送付しなければならない。

(1) 次号に定める者以外の申請・受給者 特別定額給付金決定通知書(口座)(別記第2号様式)

(2) 第4条第2項ただし書による給付を行う申請・受給者 特別定額給付金決定通知書(窓口等)(別記第3号様式)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 申請・受給者が第5条第2項に定める日までに申請を行わない場合は、申請・受給者が定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 前条の規定による給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町長が確認に努めた上でなお補正等がなされなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他の不正の手段により定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月15日 告示第61号

(令和2年5月15日施行)